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都市整備部
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新着情報
- 2026年3月17日更新鳥取市空家等対策協議会公募委員の募集について

- 2026年3月13日更新鳥取市都市計画審議会

- 2026年3月6日更新公園係のおしごと
- 2026年3月1日更新鳥取駅周辺再整備情報
- 2026年2月26日更新令和8年3月21日(土)より、県内路線バスでICOCA等の交通系ICが導入されます!
都市企画課
主な業務内容
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 宅地造成工事規制区域に関すること。
(4) 土地収用に係る関係書類の公告、縦覧等に関すること。
(5) 市街地再開発事業に関すること。
(6) 路外駐車場に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号)に基づく事務(路外駐車場に係るものに限る。)に関すること
(8) 土木事業の総合企画及び建設関係団体に関すること。
(9) 建設関係期成同盟会その他建設関係団体に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する事務(建築物に係るものを除く。)に関すること。
(11) 中国横断自動車道姫路鳥取線、山陰自動車道及び豊岡宮津自動車道整備事業に伴う国、県及び地元との調整に関すること。
(12) 道の駅の整備に関すること。
(13) 鳥取市屋外広告物条例(平成24年鳥取市条例第3号)に基づく事務に関すること。
(14) 景観形成に関すること。
(15) 地域工事事務所間の各種事務の調整及び進行に関すること。
(16) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 宅地造成工事規制区域に関すること。
(4) 土地収用に係る関係書類の公告、縦覧等に関すること。
(5) 市街地再開発事業に関すること。
(6) 路外駐車場に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号)に基づく事務(路外駐車場に係るものに限る。)に関すること
(8) 土木事業の総合企画及び建設関係団体に関すること。
(9) 建設関係期成同盟会その他建設関係団体に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する事務(建築物に係るものを除く。)に関すること。
(11) 中国横断自動車道姫路鳥取線、山陰自動車道及び豊岡宮津自動車道整備事業に伴う国、県及び地元との調整に関すること。
(12) 道の駅の整備に関すること。
(13) 鳥取市屋外広告物条例(平成24年鳥取市条例第3号)に基づく事務に関すること。
(14) 景観形成に関すること。
(15) 地域工事事務所間の各種事務の調整及び進行に関すること。
(16) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎5階
Tel:0857-30-8322(事業調整係)
Tel:0857-30-8323(都市計画係(都市計画・盛土規制関係))
Tel:0857-30-8342(都市計画係(景観・屋外広告物関係))
Fax:0857-20-3953
交通政策課
主な業務内容
(1) 運輸及び交通施策の企画立案に関すること。
(2) 生活交通の確保に関すること。
(3) 鳥取港に関すること。
(4) 鳥取空港に関すること。
(5) 鉄道に関すること。
(6) 自転車駐車場に関すること。
(2) 生活交通の確保に関すること。
(3) 鳥取港に関すること。
(4) 鳥取空港に関すること。
(5) 鉄道に関すること。
(6) 自転車駐車場に関すること。
まちなか未来創造課
主な業務内容
・中心市街地の活性化
・鳥取駅周辺再整備 など
・鳥取駅周辺再整備 など
河川公園課
主な業務内容
(1) 河川及び公共下水道区域外の水路(農業用水路を除く。)の新設、改良及び維持管理に関すること。
(2) 砂防事業関係及び公共土木施設災害復旧工事に関すること。
(3) 樋門等(農業用水路に係るものを除く。)の点検操作に関すること。
(4) 市営駐車場(片原駐車場及び幸町駐車場に限る。)に関すること。
(5) 殿ダム周辺広場及び殿ダム水源地域に関すること。
(6) 土地区画整理事業に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(公園に係るものに限る。)に関すること。
(8) 公園、緑地その他公共空地(他課の主管に係るものを除く。)に関すること。
(9) 公益財団法人鳥取市公園・スポーツ施設協会に関すること。
(10) 都市公園、安蔵公園、用瀬町運動公園、河川公園、青谷町運動公園、美保球場及びスポーツ広場に関すること。
(11) 都市緑化及びナチュラルガーデンの普及に関すること。
(2) 砂防事業関係及び公共土木施設災害復旧工事に関すること。
(3) 樋門等(農業用水路に係るものを除く。)の点検操作に関すること。
(4) 市営駐車場(片原駐車場及び幸町駐車場に限る。)に関すること。
(5) 殿ダム周辺広場及び殿ダム水源地域に関すること。
(6) 土地区画整理事業に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(公園に係るものに限る。)に関すること。
(8) 公園、緑地その他公共空地(他課の主管に係るものを除く。)に関すること。
(9) 公益財団法人鳥取市公園・スポーツ施設協会に関すること。
(10) 都市公園、安蔵公園、用瀬町運動公園、河川公園、青谷町運動公園、美保球場及びスポーツ広場に関すること。
(11) 都市緑化及びナチュラルガーデンの普及に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎5階
Tel:0857-30-8341(河川公園課(代表))
Tel:0857-30-8343(河川係(河川・急傾斜等に関すること))
Tel:0857-30-8344(公園係(公園・運動施設等に関すること))
Tel:0857-30-8341(管理係(区画整理等に関すること))
Fax:0857-20-3953
道路課
主な業務内容
(1) 道路の新設及び改良に関すること。
(2) 道路の維持管理に関すること。
(3) 交通安全施設に関すること。
(4) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。
(5) 市道の境界査定に関すること。
(6) 市道の占用許可、パトロール、除雪その他道路管理者の行う交通に関すること。
(7) 主管事業に係る用地取得及び物件移転補償に関すること。
(8) 採石法(昭和25年法律第291号)に係る事務に関すること。
(9) 特例条例別表第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(道路に係るものに限る。)に関すること。
(10) 土木災害復旧工事に関すること。
(11) 一般廃棄物の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
(12) 道路上以外の動物の死体の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
(2) 道路の維持管理に関すること。
(3) 交通安全施設に関すること。
(4) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。
(5) 市道の境界査定に関すること。
(6) 市道の占用許可、パトロール、除雪その他道路管理者の行う交通に関すること。
(7) 主管事業に係る用地取得及び物件移転補償に関すること。
(8) 採石法(昭和25年法律第291号)に係る事務に関すること。
(9) 特例条例別表第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(道路に係るものに限る。)に関すること。
(10) 土木災害復旧工事に関すること。
(11) 一般廃棄物の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
(12) 道路上以外の動物の死体の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎5階
Tel:0857-30-8351(管理係)
Tel:0857-30-8354(保全係)
Tel:0857-30-8353(維持係)
Tel:0857-30-8352(改良係)
Tel:0857-22-3660(道路管理センター)
Fax:0857-20-3956
建築指導課
主な業務内容
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定(特例条例別表第44項及び第45項の規定により市が処理することとされたものを含む。)に関すること。
(2) 優良建築物等整備事業に関すること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による特定行政庁の事務に関すること。
(4) 建築協定に関すること。
(5) 独立行政法人住宅金融支援機構受託業務に関すること。
(6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく特定建築物の耐震改修の指導助言に関すること。
(7) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(8) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導助言及び認定に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する事務に関すること。
(12) 特例条例別表第8項の8の規定により市が処理することとされた鳥取県地球温暖化対策条例(平成21年鳥取県条例第36号)に基づく事務に関すること。
(13) 特例条例別表第43項の規定により市が処理することとされた国土利用計画法第23条に基づく事務に関すること。
(14) 開発行為の許可等に関すること。
(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条に係る事務に関すること。
(16) 地価公示の閲覧に関すること。
(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定による市に帰属する公共施設の用に供する土地の管理及び処理の決定に関すること。
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。
(19) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務に関すること。
(20) 大規模開発に係る意見の取りまとめに関すること。
(21) 土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業に関すること。
(22) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく措置に関すること。
(23) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に関すること。
(2) 優良建築物等整備事業に関すること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による特定行政庁の事務に関すること。
(4) 建築協定に関すること。
(5) 独立行政法人住宅金融支援機構受託業務に関すること。
(6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく特定建築物の耐震改修の指導助言に関すること。
(7) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(8) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導助言及び認定に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する事務に関すること。
(12) 特例条例別表第8項の8の規定により市が処理することとされた鳥取県地球温暖化対策条例(平成21年鳥取県条例第36号)に基づく事務に関すること。
(13) 特例条例別表第43項の規定により市が処理することとされた国土利用計画法第23条に基づく事務に関すること。
(14) 開発行為の許可等に関すること。
(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条に係る事務に関すること。
(16) 地価公示の閲覧に関すること。
(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定による市に帰属する公共施設の用に供する土地の管理及び処理の決定に関すること。
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。
(19) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務に関すること。
(20) 大規模開発に係る意見の取りまとめに関すること。
(21) 土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業に関すること。
(22) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく措置に関すること。
(23) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎5階
Tel:0857-30-8361(建築指導課)
Tel:0857-30-8362(建築指導係)
Tel:0857-30-8361(審査係)
Tel:0857-30-8363(開発指導係)
Tel:0857-30-8364(空家対策係)
Fax:0857-20-3956
建築住宅課
主な業務内容
(1) 市営住宅、市営改良住宅、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅の取得、管理並びに処分に関すること。
(2) 管理受託に係る県営住宅の管理に関すること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく住宅地区改良事業(同和対策事業に係るものを除く。)に関すること。
(4) 市有建物の営繕及び評価に関すること。
(5) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録並び終身建物賃貸借事業の認可に関すること。
(6) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関すること。
(2) 管理受託に係る県営住宅の管理に関すること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく住宅地区改良事業(同和対策事業に係るものを除く。)に関すること。
(4) 市有建物の営繕及び評価に関すること。
(5) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録並び終身建物賃貸借事業の認可に関すること。
(6) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎2階
Tel:0857-30-8371(住宅係)
Tel:0857-30-8372(住宅建設係)
Tel:0857-30-8373(施設建設係)
Tel:0857-30-8374(学校建設係)
Fax:0857-20-3919
鳥取南地域工事事務所
主な業務内容
(1) 農林水産部、都市整備部及び下水道部が所管する南地域の工事に関すること。
(2) 南地域の施設の維持管理に伴う工事に関すること。
(2) 南地域の施設の維持管理に伴う工事に関すること。
鳥取西地域工事事務所
主な業務内容
(1) 農林水産部、都市整備部及び環境下水道部が所管する西地域の工事に関すること。
(2) 西地域の施設の維持管理に伴う工事に関すること。
(2) 西地域の施設の維持管理に伴う工事に関すること。


