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令和8年度 帯状疱疹予防接種

ページID:0031510 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった際に体内に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが、再び活性化することで発症します。神経の分布に沿って、体の左右どちらか一方に帯状に水ぶくれ(水疱)が現れ、強い痛みを伴うことがあります。
 合併症の一つに、皮膚の症状が治った後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたす場合があります。発症は70歳代で最も多いとされています。
 帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹およびその合併症の予防に効果があると認められています。
 詳しくは、厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」ページ<外部リンク>をご確認ください。

 下記の対象者については、定期接種として接種費用の一部を市が負担します。
 令和8年度に接種対象となる方には、3月末までに「帯状疱疹予防接種の接種券付き予診票」を送付します。

使用するワクチン

 帯状疱疹ワクチンには、次の2種類があります。

  • 生ワクチン:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(製造販売元:一般財団法人阪大微生物病研究会〔阪大微研〕)
  • 組換えワクチン:シングリックス(製造販売元:グラクソ・スミスクライン株式会社〔GSK社〕)

 接種回数や接種方法、効果の持続期間、副反応などに違いはありますが、いずれのワクチンも帯状疱疹およびその合併症の予防に効果があると認められています。

  生ワクチン(ビケン) 組換えワクチン(シングリックス)
接種回数 1回(皮下に接種) 2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール

通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種

※病気や治療により免疫機能が低下している、または低下する可能性がある方などで、医師が早期の接種が必要と判断した場合は、接種間隔を1か月まで短縮できます。

接種できない方 免疫機能が低下している方などは接種できません 免疫機能が低下している方でも接種できる場合があります
接種に注意が必要な方

輸血やガンマグロブリンの投与を受けた方は、治療後3か月以上あけて接種してください。
また、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は、治療後6か月以上あけて接種してください。

筋肉内に接種するため、血小板減少症や血液の凝固に異常がある方、抗凝固療法を受けている方は、接種にあたり注意が必要です。

 また、次の方は、いずれのワクチンについても接種にあたり注意が必要です。

  • 心臓、腎臓、肝臓、血液の病気などの基礎疾患がある方
  • 予防接種後2日以内に、発熱や発疹などのアレルギー症状があった方
  • けいれんを起こしたことがある方
  • 免疫不全と診断されている方、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • ワクチンの成分により、アレルギーを起こすおそれがある方

ワクチンの効果

帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告)
  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果
接種後10年時点 7割程度の予防効果

ワクチンの安全性

 接種後、次のような副反応がみられることがあります(詳しくは下表をご参照ください)。
 また、まれに次のような重篤な副反応が報告されています(頻度不明)。​
  • 生ワクチン:アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎
  • 組換えワクチン:ショック、アナフィラキシー

 接種後に気になる症状があった場合は、速やかに接種を受けた医療機関へご相談ください。

主な副反応の発現割合 生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
70%以上 接種部位の疼痛
30%以上 接種部位の発赤

接種部位の発赤、筋肉痛、疲労

10%以上

接種部位のそう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結

頭痛、接種部位の腫脹、悪寒、発熱、胃腸症状

1%以上 発疹、倦怠感 接種部位のそう痒感、倦怠感、その他の疼痛

対象者

 鳥取市に住民票があり、次のいずれかに該当する方が対象です(帯状疱疹にかかったことがある方も対象となります)。

1 該当年度に65歳になる方

2 該当年度に60歳から64歳になり、一定の障がいがある方 

 ただし、帯状疱疹ワクチンの定期接種については、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置が設けられています。
 この期間中は、各年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方も、その年度の対象となります。
 令和8年度に対象となる方は、具体的には次のとおりです。

対象年齢 誕生日
100歳 大正15(1926)年4月2日〜昭和2(1927)年4月1日生
95歳 昭和6(1931)年4月2日~昭和7(1932)年4月1日生
90歳 昭和11(1936)年4月2日~昭和12(1937)年4月1日生
85歳 昭和16(1941)年4月2日~昭和17(1942)年4月1日生
80歳 昭和21(1946)年4月2日~昭和22(1947)年4月1日生
75歳 昭和26(1951)年4月2日~昭和27(1952)年4月1日生
70歳 昭和31(1956)年4月2日~昭和32(1957)年4月1日生
65歳 昭和36(1961)年4月2日~昭和37(1962)年4月1日生
60~64歳の
一定の障がい者 

昭和37(1962)年4月2日~昭和42(1967)年4月1日生
(接種日時点で60~64歳であること)

  ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方(この障がいについて、身体障害者手帳1級を有する方、または同程度の障がいがあると医師により証明される方)

【注意】
 帯状疱疹の予防接種が完了している方(生ワクチン1回または組換えワクチン2回の接種を完了している方)は、対象となりません。
 ただし、組換えワクチンを1回のみ接種している場合は、残り1回が対象となります。
 また、医師が接種を必要と認めた場合は、接種できることがあります。

 なお、この予防接種は義務ではありません。接種を希望する方に実施するものです。

自己負担額

 接種1回あたり、次のとおり自己負担額が必要です。
  生ワクチン 組換えワクチン
市民税課税世帯 2,300円 6,300円
市民税非課税世帯 800円 2,100円
生活保護世帯等 無料 無料

市民税非課税世帯の方へ

 世帯全員が市民税非課税であるにもかかわらず、接種券付き予診票の自己負担額が「2,300円(組換えワクチンは6,300円)」と記載されている方は、申請により自己負担額を減額できます。
 申請は、接種前(事前申請)に行ってください。
 やむを得ず接種後に申請する場合は、手続きについてご案内しますので、保健医療課へお問い合わせください。

事前申請に必要なもの

  減免申請をする場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/32KB] 様式 [PDFファイル/288KB] 記入例 [PDFファイル/309KB]
  2. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  3. 申請者本人の本人確認書類の写し
  4. (前年度1月2日以降に鳥取市へ転入した方)前住所地で発行された非課税証明書の写し
  5. (代理申請の場合)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/161KB]

 ※申請書や委任状の様式は、上記リンクからダウンロードできます。

接種期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(医療機関の休診日を除きます)
 ※年末年始などの休診日については、各医療機関へお問い合わせください。
 ※定期接種として組換えワクチンを接種する場合は、2回目の接種を令和9年3月31日までに完了する必要があります。
  この日を過ぎて接種する場合は、定期接種の対象外となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。 

接種券付き予診票

 帯状疱疹予防接種の助成を受けるには、接種券付き予診票が必要です。
 接種券付き予診票を紛失した場合は、次のいずれかの方法で再発行を申請してください。

⑴ 電子申請
 電子申請を希望される方はこちら<外部リンク>
 ※申請後、2週間程度で、接種対象者の住民票上の住所へ接種券付き予診票を郵送します。

⑵ 窓口申請
 次の窓口で申請してください。

 申請の際は、申請者本人の本人確認書類をご持参ください。
 窓口で接種券付き予診票を交付します。

注意事項

  1. 接種を希望される方は、事前に医療機関へ予約してください。接種当日は、接種券付き予診票を医療機関へ提出してください。
  2. 接種券付き予診票を紛失した場合は、接種前に鳥取市保健所保健医療課で再発行の手続きをしてください。接種後は再発行できません。
  3. 発熱や体調不良がある場合は接種を控え、体調の良い日に接種してください。

市外で予防接種を受ける場合の手続について

 定期予防接種は、原則として鳥取県東部・中部の契約医療機関で受けてください。
 やむを得ない事情により、契約医療機関以外(県外の医療機関など)で接種を希望する場合は、接種前に「予防接種実施依頼書」 の申請が必要です。

予防接種実施依頼書について

 「予防接種実施依頼書」は、鳥取市長が接種を行う市町村長または医療機関の長へ、定期予防接種の実施を依頼する文書です。
 契約医療機関以外(県外の医療機関など)で定期予防接種を受ける場合は、接種前に予防接種実施依頼書の交付を受ける必要があります。これにより、予防接種法に基づく定期予防接種として接種を受けることができます。
 予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認後、鳥取市へ申請してください。

費用の助成について

 県外などの契約医療機関以外で定期予防接種を受けた場合は、接種費用をいったん全額自己負担していただきます。
 接種後に申請すると、市が定める助成額を上限として、市の自己負担額を超えた接種費用の助成を受けることができます。

申請に必要なもの

 費用助成を申請する場合は、次の書類をご用意のうえ、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口で申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/31KB] 記入例 [PDFファイル/171KB]
  2. 医療機関が発行した領収書の原本(接種費用が記載されているもの)
  3. 接種済証の写し
  4. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  5. (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/161KB]
  6. (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの

申請期限

 令和8年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和9年4月30日(金曜日)必着です。

任意予防接種

 本市では、上記の対象者以外の方に対する帯状疱疹予防接種費用の助成は行っていません。
 助成対象外の方でも、任意予防接種として帯状疱疹予防接種を受けることができます。
 任意予防接種を希望する場合は、事前に医療機関へ予約し、接種費用は全額自己負担で接種してください。
 任意予防接種を実施している医療機関については、各医療機関へ直接お問い合わせいただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>をご確認ください。

予防接種によって健康被害が生じた場合

 予防接種では、まれに健康被害が生じることがあります。
 定期予防接種を受けたことにより健康被害が生じ、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を否定できないと認定した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
 制度の詳細については、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

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