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高齢者等の予防接種(定期予防接種)

ページID:0004935 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

高齢者等の予防接種について(定期予防接種)

 高齢者等を対象とした定期予防接種は、次の4種類です。

  1. 高齢者インフルエンザ
  2. 高齢者新型コロナウイルス感染症
  3. 高齢者肺炎球菌
  4. 帯状疱疹

 これらの予防接種は、主に個人の発病・重症化予防を目的として実施するものであり、義務ではなく、希望される方が接種するものです。

※ 1.高齢者インフルエンザおよび 2.高齢者新型コロナウイルス感染症の令和7年度の接種期間は終了しました。令和8年度の詳細は決まり次第、公式ウェブサイトに掲載予定です。

対象者と接種時期

予防接種の種類
  対象者 接種時期
インフルエンザ

⑴65歳以上(接種開始年度の12月31日までに誕生日を迎える方)
⑵60~65歳未満で、一定の障がいを有する方 ※1

10月~翌年1月
新型コロナウイルス感染症
高齢者肺炎球菌

⑴65歳
⑵60~65歳未満で、一定の障がいを有する方 ※1

※ ⑴または⑵に該当し、過去に23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがない方が対象です。

⑴65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで

⑵当該年度の誕生日から当該年度の翌年の誕生日前日まで

帯状疱疹

⑴当該年度に65歳を迎える方
⑵当該年度に60~64歳を迎え、一定の障がいを有する方 ※2

経過措置(令和7年度~令和11年度)
令和7年度から令和11年度までの5年間は、経過措置があり、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方 も対象となります。

※ 101歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象です。

当該年度の4月から翌年3月まで

※1 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同等であると証明できる方)

※2 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(この障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその程度が1級と同等であると証明できる方)