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高齢者等の予防接種(定期予防接種)

ページID:0004935 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者等の予防接種について(定期予防接種)

 高齢者などを対象とした定期予防接種は、次の4種類です。

  1. 高齢者インフルエンザ
  2. 高齢者新型コロナウイルス感染症
  3. 高齢者肺炎球菌
  4. 帯状疱疹

 これらの予防接種は、主に個人の発病・重症化予防を目的として実施するものであり、義務ではなく、希望される方が接種するものです。

※ 1.高齢者インフルエンザおよび 2.高齢者新型コロナウイルス感染症の令和8年度の詳細については、決まり次第、本市公式ウェブサイトに掲載します

対象者と接種時期

予防接種の種類
  対象者 接種時期
インフルエンザ

⑴65歳以上の方(接種開始年度の12月31日までに誕生日を迎える方)
⑵60歳以上65歳未満で、一定の障がいがある方 ※1

10月~翌年1月
新型コロナウイルス感染症
高齢者肺炎球菌

⑴65歳の方
⑵60歳以上65歳未満で、一定の障がいがある方 ※1

※ ⑴または⑵に該当し、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方が対象です。ただし、過去の接種が任意接種であり、医師が接種を必要と認める場合は、接種することができます。

⑴65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで
⑵当該年度の誕生日から当該年度の翌年の誕生日前日まで

帯状疱疹

⑴当該年度に65歳になる方
⑵当該年度に60歳以上64歳以下で、一定の障がいがある方 ※2

経過措置(令和7年度~令和11年度)
​令和7年度から令和11年度までの5年間は、経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方 も対象となります。

※ 101歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象です。

当該年度の4月から翌年3月まで

※1 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障がいがある方で、厚生労働省令で定める方(各障がいについて、身体障害者手帳1級を有する方、または同程度の障がいがあると医師により証明される方)

※2 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障がいがある方で、厚生労働省令で定める方(この障がいについて、身体障害者手帳1級を有する方、または同程度の障がいがあると医師により証明される方)