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高齢者肺炎球菌感染症の予防接種は、肺炎球菌が原因となる肺炎の重症化防止に有効です。
鳥取市に住民票があり、次のいずれかに該当される方のうち、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方が対象です。ただし、過去の接種が任意接種であり、医師が接種を必要と認める場合は、接種することができます。
なお、この予防接種は義務ではなく、接種を希望される方に行うものです。
対象者には「接種券付き予診票」を送付します。
送付の時期及び接種期間は対象者により異なりますのでご注意ください。
なお、誕生日を迎えてすぐに接種したい場合は事前発行が可能ですので、窓口にて申請してください。
※各障がいについて、身体障害者手帳1級を有する方に接種券付き予診票を送付しています。
※また、身体障害者手帳1級と同程度と証明された方はご希望により接種券付き予診票を発行します。手続き等については下記までお問い合わせください。
| 対象者 | 接種期間(各自の誕生日基準) | 接種券付き予診票等発送時期 |
|---|---|---|
| 65歳の人 | 65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで | 65歳の誕生月月末 |
| 60~65歳未満で、一定の障がいを有する人 | 令和8年度の誕生日から令和9年度の誕生日前日まで | 令和8年度誕生月月末 |
※令和7年度中に接種券が届いた方が令和8年度に接種を受ける場合の自己負担額は、上記の金額となります。新しい自己負担額を記載した接種券付き予診票は送付しませんので、お手元の接種券付き予診票に記載の自己負担額を読み替えてご利用ください。
世帯員全員が市民税非課税の方で接種券に記載の自己負担額が3,200円(令和7年度中に接種券が届いた方は2,300円)になっている方は、申請により自己負担額を減額することができます。
原則事前申請としますが、接種後に申請される場合は、下記までお問合せください。
減免申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。
定期予防接種は、原則として鳥取県東部に所在する契約医療機関(鳥取県中部の医療機関の一部とも、契約しています)で実施しますが、やむを得ない理由がある場合には、県外等で予防接種を受けることもできます。
予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応等の健康被害があった際の責任の所在を明確にするものです。
予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。
契約外の医療機関で予防接種を受けた場合は、窓口で接種費用を全額お支払いいただきます。
その後、鳥取市が定める自己負担金を超える接種費用を支払った場合には、その超えた部分について費用の助成を受けることができます。(助成額には、上限があります。)
費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。
令和7年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)必着です。
令和8年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和9年4月30日(金曜日)必着です。
万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。