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万が一、予防接種により障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働省の厚生労働大臣により認定された場合には、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。ただし、認定にあたっては国の審査が行われるため、救済制度の申請をされた場合であっても、必ずしも給付が認められるものではありません。
なお、医療機関が発行する診断書等の必要書類に要する費用は、申請者の自己負担となります。また、予防接種により通常起こりうる軽度の症状(例:一時的な発熱や接種部位の腫れなど)については、申請を妨げるものではありませんが、一般的には救済制度の対象には該当しないと考えられます。
制度の詳細については、厚生労働省公式ウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。
申請に関するお問い合わせは、鳥取市保健所保健医療課窓口までお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
| 状況 | 種類 |
|---|---|
| 医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当 |
| 障害が残った場合 | 障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
| 死亡された場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
※これらは、厚生労働省の厚生労働大臣による認定を受けた場合に、予防接種法に基づき支給される給付です。
【参考】予防接種後健康被害救済制度パンフレット [PDFファイル/639KB]

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けた当時に住民票を登録していた市町村へ行います。
提出された資料をもとに、市町村および厚生労働省において必要書類等の確認が行われます。その後、当該資料に基づき、予防接種・感染症・法律等の外部専門家で構成される疾病・障害認定審査会において、予防接種と健康被害との因果関係について審査が行われます。
審査結果を踏まえ、予防接種を受けた当時に住民票を登録していた市町村から、給付の可否について通知します。
なお、本制度の対象者は、定期接種および特例臨時接種(令和6年3月31日までに実施された接種)の接種者です。
厚生労働大臣による認定があった場合は、下記の給付額一覧に基づき支給します。給付額は、通院・入院または死亡等があった年月時点の額が適用されます。
※A類疾病
※B類疾病
※新型コロナワクチンについては、救済を求める原因となった接種日が令和6年(2024年)3月31日以前である場合、A類疾病の定期接種または臨時接種として申請することになります。
(注)B類疾病には請求期限が設けられています。
※制度の詳細については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。
| 種類 | 対象者 |
|---|---|
| 風しん |
(1)妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価が低い方 ※ ※風しん抗体価の基準 |
| インフルエンザ |
⑴生後6か月から65歳未満の者であって、重症心身障がい児又は重度の心身障がい者 |
任意予防接種により被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>
| 備考 | |
|---|---|
| (1)請求書 |
健康保険等による給付を除いた額(高額療養費や限度額認定証) |
| (2)受診証明書 |
食事負担額、紹介状費用含む。差額ベッド、文書代等の保険適用外のものは対象外。 |
| (3)領収書等 | 自己負担額がわかるもの(食事負担額含む) |
| (4)接種済証、母子手帳 等 | 接種の種類とその年月日を証する書類 |
| (5)診療録 | 電子カルテ等+検査データ |
| (6)即時型アレルギー反応症例概要 (様式5-1-1) |
即時型アレルギーの条件を満たす場合 |
※(1)(2)(6)の様式については、相談窓口でお受け取りいただくか、厚生労働省公式ウェブサイト<外部リンク>でダウンロードしてください。
※受診証明書や診療録などで病院に支払った費用は自己負担となります(請求に含めることができません)。
定期予防接種等の健康被害救済制度の申請に関することは、下記窓口または電話にてご相談ください。
鳥取市保健所保健医療課 予防接種推進係
鳥取市富安2丁目138-4(鳥取市役所駅南庁舎1階12番窓口)
0857-30-8640(平日8時30分~17時15分)