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農林水産部
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新着情報
- 2026年3月17日更新緑の募金による事業について

- 2026年3月17日更新ブラックバス等の再放流禁止について

- 2026年3月17日更新久松山植栽管理計画の策定について

- 2026年3月17日更新小型船舶乗船時のライフジャケット着用義務範囲が拡大されました

- 2026年3月17日更新鳥取市森林(もり)づくりビジョンの策定について

- 2026年3月17日更新林道の通行止めについて

- 2026年3月17日更新森林経営管理制度がスタートしました。

- 2026年3月17日更新森林の土地の所有者届出について

- 2026年3月17日更新コイヘルペスウイルス病まん延防止について

- 2026年3月17日更新鳥取市公共建築物等木材利用促進基本方針を策定しました

- 2026年3月17日更新農山漁村地域整備交付金(海岸保全施設の長寿命化計画)

- 2026年3月17日更新【令和5年4月1日より手続きが変わっています】伐採および伐採後の造林の届出等の制度

- 2026年3月17日更新経営管理権集積計画の公告について

- 2026年3月17日更新鳥取市森林整備計画を樹立しました

- 2026年3月17日更新三滝林間施設のご案内

- 2026年3月17日更新森林環境譲与税の使途について

- 2026年3月17日更新一株植樹運動について

- 2026年3月17日更新農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画

- 2026年3月17日更新とっとり出合いの森公園のご案内

- 2026年3月17日更新安蔵森林公園のご案内

- 2026年3月17日更新木材利用促進事業費補助金について

- 2026年3月17日更新鳥取市特定間伐等促進計画を策定しました

農政企画課
主な業務内容
(1) 農政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 農業の振興に関すること。
(3) 農業に係る金融に関すること。
(4) 農業(土地基盤整備及び工事に関することを除く。)の経営構造対策事業に関すること。
(5) 国有農地の使用料及び対価の徴収に関すること。
(6) 農業の担い手の育成支援に関すること。 (7) 農畜産物の生産・流通の振興に関すること。 (8) 市民農園に関すること。 (9) 農業近代化施設に関すること。
(10) 病害虫対策及び家畜の伝染病予防に関すること。
(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条、第9条、第11条、第15条及び第27条第1項ただし書の規定に基づく事務に関すること。
(12) 農業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 神戸ふれあいセンター、就業改善センター、新規就農者技術習得支援施設、農産物加工等施設、食文化体験施設万葉の館、鹿野そば道場、鹿野おもしろ市場、鹿野ふるさと加工所、地域活性化施設、飯盛山荘、農産物集出荷作業場、青谷町特産物加工販売施設、青谷町いかり原牧場、かちべ伝承館及び鳥取クレー射撃場に関すること。
(14) 一般財団法人鳥取市農業公社に関すること。
(15) 有害鳥獣に関すること。
(16) 特例条例別表第26項及び第28項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)並びに同表第27項及び第29項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務に関すること。
(17) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
(2) 農業の振興に関すること。
(3) 農業に係る金融に関すること。
(4) 農業(土地基盤整備及び工事に関することを除く。)の経営構造対策事業に関すること。
(5) 国有農地の使用料及び対価の徴収に関すること。
(6) 農業の担い手の育成支援に関すること。 (7) 農畜産物の生産・流通の振興に関すること。 (8) 市民農園に関すること。 (9) 農業近代化施設に関すること。
(10) 病害虫対策及び家畜の伝染病予防に関すること。
(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条、第9条、第11条、第15条及び第27条第1項ただし書の規定に基づく事務に関すること。
(12) 農業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 神戸ふれあいセンター、就業改善センター、新規就農者技術習得支援施設、農産物加工等施設、食文化体験施設万葉の館、鹿野そば道場、鹿野おもしろ市場、鹿野ふるさと加工所、地域活性化施設、飯盛山荘、農産物集出荷作業場、青谷町特産物加工販売施設、青谷町いかり原牧場、かちべ伝承館及び鳥取クレー射撃場に関すること。
(14) 一般財団法人鳥取市農業公社に関すること。
(15) 有害鳥獣に関すること。
(16) 特例条例別表第26項及び第28項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)並びに同表第27項及び第29項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務に関すること。
(17) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎4階
Tel:0857-30-8302(農政係)
Tel:0857-30-8305(担い手支援係)
Tel:0857-30-8304(生産振興係)
Tel:0857-30-8303(鳥獣対策係)
Tel:0857-20-3237(トットリアフトピア協会)
Fax:0857-20-3947
林務水産課
主な業務内容
(1) 林業及び水産業の振興に関すること。
(2) 林業及び水産業に係る金融に関すること。
(3) 林業及び水産業の経営構造対策事業に関すること。
(4) 林業施設に関すること。
(5) 林道に関すること。
(6) 公有林野官行造林に関すること。
(7) 保安林及び林野の保護取締りに関すること。
(8) 市行造林及び市有林野の維持管理に関すること。
(9) 漁港に関すること。
(10) 治山及び海岸砂防に関すること。
(11) 船員法(昭和22年法律第100号)及び水難救護法(明治32年法律第95号)に係る事務に関すること。
(12) 林業及び漁業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 森林法(昭和26年法律第249号)第49条に規定する許可等に関すること。
(14) 特例条例別表第30項の規定により市が処理することとされた森林法に関する事務に関すること。
(15) 特例条例別表第31項の規定により市が処理することとされた森林病害虫等防除法施行細則(昭和25年鳥取県規則第39号)に基づく事務に関すること。
(16) 安蔵森林公園、国府町林業研修センター、国府町炭やき体験の館、三滝林間施設及びとっとり出合いの森に関すること。
(2) 林業及び水産業に係る金融に関すること。
(3) 林業及び水産業の経営構造対策事業に関すること。
(4) 林業施設に関すること。
(5) 林道に関すること。
(6) 公有林野官行造林に関すること。
(7) 保安林及び林野の保護取締りに関すること。
(8) 市行造林及び市有林野の維持管理に関すること。
(9) 漁港に関すること。
(10) 治山及び海岸砂防に関すること。
(11) 船員法(昭和22年法律第100号)及び水難救護法(明治32年法律第95号)に係る事務に関すること。
(12) 林業及び漁業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 森林法(昭和26年法律第249号)第49条に規定する許可等に関すること。
(14) 特例条例別表第30項の規定により市が処理することとされた森林法に関する事務に関すること。
(15) 特例条例別表第31項の規定により市が処理することとされた森林病害虫等防除法施行細則(昭和25年鳥取県規則第39号)に基づく事務に関すること。
(16) 安蔵森林公園、国府町林業研修センター、国府町炭やき体験の館、三滝林間施設及びとっとり出合いの森に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎4階
46番窓口
Tel:0857-30-8311(林務係)
Tel:0857-30-8312(水産漁港係)
Fax:0857-20-3043
農村整備課
主な業務内容
(1) 土地改良事業に関すること。
(2) 土地改良事業に係る金融に関すること。
(3) 農業用施設の管理に関すること。
(4) 農業水利に関すること。
(5) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(6) 土地改良区の指導育成及び土地改良団体の技術援助に関すること。
(7) 特例条例別表第24項の5から第24項の7までの規定により市が処理することとされた土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事務に関すること。
(8) 特例条例別表第25項の規定により市が処理することとされた土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)に基づく事務に関すること。
(9) 日本型直接支払事業に関すること。
(10) 農村公園に関すること。
(11) 西円通寺排水機場及び服部排水機場に関すること。
(12) その他農業土木に関すること。
(2) 土地改良事業に係る金融に関すること。
(3) 農業用施設の管理に関すること。
(4) 農業水利に関すること。
(5) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(6) 土地改良区の指導育成及び土地改良団体の技術援助に関すること。
(7) 特例条例別表第24項の5から第24項の7までの規定により市が処理することとされた土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事務に関すること。
(8) 特例条例別表第25項の規定により市が処理することとされた土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)に基づく事務に関すること。
(9) 日本型直接支払事業に関すること。
(10) 農村公園に関すること。
(11) 西円通寺排水機場及び服部排水機場に関すること。
(12) その他農業土木に関すること。
連絡先
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎4階
Tel:0857-30-8316(総務係)
Tel:0857-30-8317(基盤整備係)
Fax:0857-20-3043


