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PCB廃棄物対策

ページID:0004224 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

PCB(ポリ塩化ビフェニル)について

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)はかつて変圧器等の電気機器等に使用されていましたが、人の健康や生活環境に被害を生じさせる有害物質であることから昭和49年に製造や新たな使用が禁止されました。また、国際的にもストックホルム条約で令和10年までの廃棄を各国に求めています。

 これを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法では、次のとおり一定期間内での廃棄・処理を義務付けています。

処理期間

高濃度PCB :
PCB特措法で定める計画的処理完了期限は終了したため、処分できません。
見つかった場合は、今後の処理方針が定まるまで適切な保管をお願いするとともに、環境保全課までご連絡ください。
《連絡先》鳥取市環境保全課(Tel:0857-30-8092 Mail:hozen@city.tottori.lg.jp)

低濃度PCB :
令和9年3月31日

※期限内の処理を行わないと改善命令、罰則適用となることもありますのでご注意ください。

処分先:

高濃度PCB廃棄物 → 現在処分可能な施設はありません。

低濃度PCB廃棄物 → 無害化認定処理施設又は都道府県許可施設<外部リンク>

  • PCB廃棄物の保管や処分について、届出が義務付けられています。
  • 保管、処理、収集運搬については法律に基づき適正に行う必要があります。

なお、PCB廃棄物の概要、届出等の詳細については、以下をご覧ください。

【参考】

 環境省PCB早期処理情報サイト

 (http://pcb-soukishori.env.go.jp/)<外部リンク>

 環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト

 (http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/)<外部リンク>

PCB廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)問題の背景

PCB廃棄物とは

PCBの用途

PCB廃棄物の処理について

微量のPCBが混入した電気機器について

使用中のPCB電気機器について

PCB廃棄物に関する届出等について

保管及び処分状況について

処分等の終了届出について

保管場所の変更について

承継について

譲渡し及び譲受けの制限について

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物の適正保管について

PCB廃棄物の処理について<外部リンク>

PCB廃棄物の収集運搬について

PCB漏出事故など緊急時の連絡先について

PCB漏出事故など緊急時の連絡先

鳥取県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

鳥取県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 [PDFファイル/705KB]

PCB廃棄物保管状況届出書の縦覧について

PCB廃棄物保管状況届出書の縦覧

関連リンク

環境省<外部リンク>

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)<外部リンク>

中国四国産業保安監督部<外部リンク>

一般社団法人日本電機工業会<外部リンク>

一般社団法人日本照明工業会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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