ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鳥取市の予防接種 > 令和7年度 新型コロナウイルス感染症予防接種

本文

令和7年度 新型コロナウイルス感染症予防接種

ページID:0004919 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度新型コロナウイルス感染症予防接種の接種期間は終了しました。

 新型コロナウイルス感染症は、高齢の方などでは肺炎等の合併症を起こし、重症化することがあります。主な症状は、高熱、頭痛、のどの痛みなどです。
 感染予防には、手洗い、マスクの着用、人ごみを避けることなどが重要です。しかし、感染力が強く、集団内で感染が広がりやすいため、ワクチンによる予防もご検討ください。
 新型コロナウイルス感染症ワクチンは、感染や発症を完全に防ぐものではありませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果が確認されています。
  詳しくは、厚生労働省作成のリーフレット をご覧ください。

 下記の対象者については、接種費用の一部を市が負担します。接種券付き予診票を9月末に送付していますので、ぜひご利用ください。

対象者・自己負担金

 鳥取市に住民票があり、次に該当される方が対象です。
 なお、この予防接種は義務ではありません。接種を希望される方に実施するものです。
  対象者 接種費用(自己負担額)

定期接種
(接種回数:1回)

(1)65歳以上の方 ※1

市民税課税者、市民税課税者と同一世帯の方:4,500円

世帯員全員が市民税非課税の方:1,500円

生活保護世帯に属する方、中国残留邦人の方:無料

(2)60~65歳未満 ※1 で、一定の障がいを有する方 ※2

※1 令和7年12月31日までの誕生日において、対象年齢に達していること。
※2 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)。

減免申請について

 世帯全員が市民税非課税で、接種券付き予診票に自己負担額4,500円と記載されている方は、申請により減額可能です。
 原則事前申請です。接種後に申請する場合は、保健医療課へお問い合わせください。

事前申請に必要なもの

 減免申請をされる場合は、下記の書類をそろえて、鳥取市保健所保健医療課へ郵送または窓口にて申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/41KB] 様式 [PDFファイル/291KB] 記入例 [PDFファイル/300KB]
  2. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  3. 申請者の本人確認書類の写し
  4. (前年度1月2日以降の転入者の方)非課税証明書の写し
  5. (代理申請の場合)委任状 様式・記入例 [Wordファイル/40KB]

接種期間

 令和7年10月1日から令和8年1月31日まで(医療機関の休診日は除く。)
 ※年末年始等の休診状況については各医療機関にお問い合わせください。

使用するワクチン

 使用するワクチンは、次の5社のいずれかになります。どのワクチンを使用するかは、接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
企業名

ファイザー株式会社

モデルナ・ジャパン

株式会社

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

Meiji Seika ファルマ

株式会社

販売名

コミナティ(R)

スパイクバックス(R) ダイチロナ(R) ヌバキソビッド(R)

コスタイベ(R)

抗原株 オミクロン株LP.8.1 オミクロン株LP.8.1 オミクロン株XEC オミクロン株LP.8.1 オミクロン株XEC
モダリティ mRNA 組換えタンパク mRNA(レプリコン)
 各メーカーのワクチンの情報については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のページで確認できます。
企業名 資料掲載ページ

ファイザー株式会社

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク>

モデルナ・ジャパン株式会社

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク>

第一三共株式会社

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン​<外部リンク>

武田薬品工業株式会社

組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン​<外部リンク>

Meiji Seika ファルマ株式会社

コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン<外部リンク>​​

各モダリティの特性に係るQ&A(出典:厚生労働省)

注意事項

  1. 接種を希望される方は、必ず事前に医療機関へ予約してください。また、必ず接種券付き予診票を医療機関に提出してください。
  2. 接種券付き予診票を紛失した場合は、予防接種を受ける前に、鳥取市保健所保健医療課で再発行の手続きを行ってください。
    (予防接種を受けた後は、再発行できません)
  3. 体調の良い時に接種しましょう。

市外で予防接種を受ける場合の手続について

 定期予防接種は、原則として鳥取県東部に所在する契約医療機関で実施します(鳥取県中部の一部医療機関とも契約しています)。
 やむを得ない事情で県外等で接種する場合は、予防接種実施依頼書の提出が必要となります。

予防接種実施依頼書について

 予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応など健康被害が生じた際の責任の所在を明確にするためのものです。
 予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。

費用の助成について

 県外など契約外医療機関で接種した場合は、いったん全額自己負担となります。
 その後、申請により市の自己負担額を超えた部分について助成(上限あり)を受けることができます。

申請に必要なもの

 費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/31KB] 記入例 [PDFファイル/174KB]
  2. 医療機関の発行した領収書原本で、接種費用の明記されたもの
  3. 接種済証の写し又は母子手帳の予防接種の記録ページの写し
  4. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  5. (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式・記入例 [Wordファイル/40KB]
  6. (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの

申請期限

 令和7年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和8年4月3日(金曜日)必着です。

任意予防接種

 本市では、上記以外の方々への助成は行っておりません。
 ただし、予防接種法に基づかない「任意予防接種」として接種の機会を得ることができることとされています。「任意予防接種」を希望される場合は、医療機関にご予約のうえ、自費で接種していただくこととなります。
 「任意予防接種」を実施している医療機関については、直接、医療機関に確認いただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>などでご確認ください。

予防接種によって健康被害が生じた場合

 万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
 詳しくは、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

ダウンロード

 
 
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)