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令和7年度 帯状疱疹予防接種

ページID:0004916 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった際に体内に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより発症します。神経支配領域に沿って、体の左右どちらか一方に帯状に、水ぶくれ(水疱)が現れ、強い痛みを伴うことがあります。
 合併症の一つに、皮膚症状が治った後も痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたす場合があります。発症は70歳代が最も多いとされています。
 帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹およびその合併症の予防効果が認められています。
 詳しくは、厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」ページ<外部リンク>をご確認ください。

 対象となる方には、令和7年度中に接種費用の一部を市が負担します。
 令和7年度対象者には、3月末までに「帯状疱疹予防接種のお知らせハガキ」を送付します。
 ※お知らせハガキは接種券ではありません。申請後に交付される「接種券付き予診票」を医療機関へ持参してください。

使用するワクチン

 帯状疱疹ワクチンには、次の2種類があります。

  • 生ワクチン:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(製造販売元:一般財団法人阪大微生物病研究会(阪大微研))
  • 組換えワクチン:シングリックス(製造販売元:グラクソ・スミスクライン株式会社(GSK社))

 接種回数や方法、効果の持続期間、副反応などに違いはありますが、いずれのワクチンも帯状疱疹およびその合併症に対する予防効果が認められています。

  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種回数 1回(皮下に接種) 2回(筋肉内に接種)
接種スケジュール

通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種

※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

接種できない方 病気や治療により免疫が低下している方は接種できません。 免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

 また、以下の方はいずれのワクチンについても接種にあたり注意が必要です。

  • 心臓・腎臓・肝臓・血液疾患などの基礎疾患がある方
  • 予防接種後2日以内に発熱や発疹などのアレルギー症状があった方
  • けいれんの既往がある方
  • 免疫不全と診断されている方、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • ワクチン成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

ワクチンの効果

帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告)
  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果
接種後10年時点 7割程度の予防効果

ワクチンの安全性

 接種後、次のような副反応がみられることがあります。
 まれに、
  • 生ワクチン:アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎
  • 組換えワクチン:ショック、アナフィラキシー

が報告されています(頻度不明)。
 接種後に気になる症状があった場合は、速やかに接種した医療機関へご相談ください。

主な副反応の発現割合 生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
70%以上 接種部位の疼痛
30%以上 接種部位の発赤

接種部位の発赤、筋肉痛、疲労

10%以上

接種部位のそう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結

頭痛、接種部位の腫脹、悪寒、発熱、胃腸症状

1%以上 発疹、倦怠感 接種部位のそう痒感、倦怠感、その他の疼痛

対象者

 鳥取市に住民票があり、次に該当される方が対象(帯状疱疹の既往歴があっても対象となります)です。

1 該当年度に65歳を迎える方

2 該当年度に60~64歳を迎え、一定の障がいを有する方(※1)

 ただし、帯状疱疹ワクチンの定期接種対象者は、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置が設けられています。令和7~11年度、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※2)となる方はその該当年度に対象者となります。
 令和7年度に対象となるのは、具体的には、次の方になります。

対象年齢 誕生日
100歳以上(※2) 大正15(1926)年4月1日以前生
95歳 昭和5(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日生
90歳 昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日生
85歳 昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日生
80歳 昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日生
75歳 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日生
70歳 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日生
65歳 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日生
60~64歳の
一定の障がい者(※1)

昭和36(1961)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日生
(接種日時点で60~64歳であること)

 ※1 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方(この障がいについて身体障害者手帳1級を有し、又はその程度がこれと同等であると証明できるもの)

 ※2 101歳以上の方については、令和7年度に限り対象となります。

【注意】

 帯状疱疹の予防接種が完了(下記に記載の、生ワクチン1回・組換えワクチン2回のどちらかの接種が完了)している場合は、対象となりません(組換えワクチン1回のみ接種であれば、残り1回が対象となります)。ただし、医師が接種を必要と認める場合は、接種することができます。
 なお、この予防接種は義務ではなく、接種を希望される方に行うものです。

接種期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(医療機関の休診日は除く。)
 ※年末年始等の休診状況については各医療機関にお問い合わせください。
 ※定期接種として組換えワクチンを接種する場合、2回目の接種を令和8年3月31日までに接種する必要があります。
 同日後に接種する場合、定期接種の対象外となり全額自己負担となりますので、ご注意ください。

自己負担金

 接種1回あたり、次の自己負担額が必要になります。
  生ワクチン 組換えワクチン
市民税課税世帯 2,300円 6,300円
市民税非課税世帯 800円 2,100円
生活保護世帯等 無料 無料

減免申請について

 世帯員全員が市民税非課税の方で接種券付予診票に記載の自己負担金が2,300円(組換えワクチンは6,300円)になっている方は、申請により自己負担金を減額することができます。原則、事前申請としますが、もし接種後に申請される場合は、下記までお問合せください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/45KB] 様式 [PDFファイル/70KB] 記入例 [PDFファイル/92KB]
  2. 鳥取市が発行した接種券付予診票
  3. 申請者の本人確認書類の写し
  4. (前年度1月2日以降の転入者の方)非課税証明書の写し
  5. (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/55KB]

申請方法

 帯状疱疹ワクチンの定期接種を行う場合は、接種券付き予診票が必要となります。申請方法は、次の⑴又は⑵になります。

⑴ 電子申請
 電子申請を希望される方はこちら<外部リンク>(https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15006)
 ※電子申請をされた場合、申請から2週間程度で接種対象者の住民票の住所地に接種券付き予診票を郵送します。

⑵ 窓口申請
 鳥取市保健所保健医療課(市保健所12番窓口)、各総合支所市民福祉課または鳥取東保健センターで申請をしてください。
 申請時に、お知らせハガキ及び申請者の身分証明書が必要となります。窓口で、接種券付き予診票を交付します。

注意事項

  1. 接種を希望される方は、医療機関に事前に予約をしてください。また、接種の際は、必ず接種券付き予診票を医療機関に提出してください。
  2. 接種券付予診票を紛失した場合は、予防接種を受ける前に、鳥取市保健所保健医療課で接種券付き予診票の再発行手続きをしてください。 (予防接種を受けた後では、再発行はできません。)
  3. 予防接種は、必ず体調の良い時に受けに行きましょう。

市外で予防接種を受ける場合の手続について

 定期予防接種は、原則として鳥取県東部・中部に所在する契約医療機関で実施します。
 また、やむを得ない理由がある場合には、県外等で予防接種を受けることもできます。県外等で予防接種を受ける場合は、次の予防接種実施依頼申請書の提出が必要です。

予防接種実施依頼書について

 予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応等の健康被害があった際の責任の所在を明確にするものです。
 予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。

費用の助成について

 県外等の契約外の医療機関で予防接種を受けた場合は、窓口で接種費用を全額、支払う必要があります。
 その後、鳥取市が定める自己負担金を超える接種費用を支払った場合には、その超えた部分について費用の助成を受けることができます(助成額には、上限があります。)。

申請に必要なもの

 費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。

  1. 申請書 様式 [Wordファイル/31KB] 記入例 [PDFファイル/78KB]
  2. 医療機関の発行した領収書原本で、接種費用の明記されたもの
  3. 接種済証の写し
  4. 鳥取市が発行した接種券付き予診票
  5. (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [Wordファイル/38KB]
  6. (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの

申請期限

 令和7年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)必着です。

任意予防接種

 本市では、上記以外の方々への助成は行っておりません。
 ただし、予防接種法に基づかない「任意予防接種」として接種の機会を得ることができることとされています。「任意予防接種」を希望される場合は、医療機関にご予約のうえ、自費で接種していただくこととなります。
 「任意予防接種」を実施している医療機関については、直接、医療機関に確認いただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>などでご確認ください。

予防接種によって健康被害が生じた場合

 万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
 詳しくは、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

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