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令和7年度インフルエンザ定期予防接種の接種期間は終了しました。
インフルエンザは、
を引き起こし、重症化することがあります。主な症状は高熱・頭痛・関節痛・のどの痛み などです。
感染予防には、
といった対策が重要です。
ワクチンは感染や発症を完全に防ぐものではありませんが、重症化や合併症を予防する効果が確認されています。
下記の対象者については、接種費用の一部を市が負担します。接種券付き予診票を9月末に送付していますので、ぜひご利用ください。
| 対象者 | 接種回数 | 接種費用(自己負担額) | |
|---|---|---|---|
| 定期予防接種 | (1)65歳以上の方 ※1 | 1回 |
市民税課税者、市民税課税者と同一世帯の方:1,300円 世帯員全員が市民税非課税の方:300円 生活保護世帯に属する方、中国残留邦人の方:無料 |
| (2)60~65歳未満 ※1 で、一定の障がいを有する方 ※2 | |||
| 任意予防接種 |
(3)満6か月以上65歳未満 ※1 の重度の心身障がい者 |
13歳未満:2回 13歳以上:1回 |
|
| (4)満6か月以上から小学6年生までの小児 ※1 |
2回 |
医療機関が定める任意予防接種費用から助成額(上限2,320円)を差し引いた額 |
※1 令和7年12月31日までの誕生日において、対象年齢に達していること。
※2 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)
世帯全員が市民税非課税で、接種券付き予診票に自己負担1,300円と記載されている方は、申請により減額可能です。
原則事前申請です。接種後に申請する場合は、保健医療課へお問い合わせください。
減免申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで(医療機関の休診日は除く。)
定期予防接種は原則、鳥取県東部の契約医療機関で実施します。
やむを得ない事情で県外等で接種する場合は、「予防接種実施依頼書」 の申請が必要です。
予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応など健康被害が生じた際の責任の所在を明確にするためのものです。
予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。
県外など契約外医療機関で接種した場合は、いったん全額自己負担となります。
その後、申請により市の自己負担額を超えた部分について助成(上限あり)を受けることができます。
費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。
令和7年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)必着です。
本市では、上記以外の方々への助成は行っておりません。
ただし、予防接種法に基づかない「任意予防接種」として接種の機会を得ることができることとされています。「任意予防接種」を希望される場合は、医療機関にご予約のうえ、自費で接種していただくこととなります。
「任意予防接種」を実施している医療機関については、直接、医療機関に確認いただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ<外部リンク>などでご確認ください。
万が一、接種による健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。
詳しくは、本市公式ウェブサイトの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。