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国民健康保険/後期高齢者医療制度

ページID:0028791 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、やさしい日本語で「国民健康保険/後期高齢者医療制度」の情報を書いています。


ページの上にあるふりがなを押すと、漢字に「ふりがな」を付けることができます。

 

国民健康保険

保険について

保険に入ると、病気やけがをして病院に行く時、病院で払うお金が少なくなります。
日本に3か月より長く住む外国人も、保険に入らなければなりません。
次の3つの保険があります。

  1. 「健康保険」:会社で働いている人などが入ります。
  2. 「国民健康保険」:「健康保険」や、次の「後期高齢者医療制度」に入っていない人が、入ります。
  3. 「後期高齢者医療制度」:75才以上の人が入ります。65才~74才で、体などに障害がある人も入ることがあります。

※生活するお金が足りなくて、国から生活保護のお金をもらっている人は、入りません。

国民健康保険制度

「国民健康保険」に入る時・やめる時、そのほかについて

次の 1 ~ 3 の時は、14日以内に、市役所で手続きをしてください。

  1. 「国民健康保険」に入る時は、次のとおりです。
    • 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」をやめた時
    • 鳥取市に引っ越した時
    • 「生活保護」のお金をもらわなくなった時
    • 子どもが生まれた時
  2. 「国民健康保険」をやめる時は、次のとおりです。
    • 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った時
    • 鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
    • 「生活保護」のお金をもらう時
    • 「国民健康保険」に入っていた人が、亡くなった時
  3. そのほか
    • 世帯主(家族の代表の人)が変わった時
    • 一緒に住んでいる家族を2つ以上の世帯に分けたり、一緒にしたりする時
    • 名前が変わった時
    • 学校に通うために、子どもが鳥取市以外の場所に住む時
    • 「国民健康保険」の資格確認書などをなくした時や汚した時
    • 在留期限を更新した時

手続きに必要なもの

(1)「国民健康保険」に入る時

  • 会社などの「健康保険」や、「国民健康保険組合」をやめた時
    • 「健康保険資格喪失証明書」(健康保険をやめたことを証明する書類)
      ※やめた会社などでもらいます。
    • 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
  • 鳥取市に引っ越した時
    • 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
  • 「生活保護」のお金をもらわなくなった時
    • 「保護廃止・停止通知書」(生活保護をやめることを知らせる書類)
    • 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
  • 赤ちゃんが生まれた時
    • 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
    • 市役所に手続きに行く人の「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など

(2)「国民健康保険」をやめる時

  • 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った時
    • 会社などの「健康保険」に入ったことがわかるもの
      ※会社からもらう「健康保険資格取得証明書」など。
    • 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など
      ※国民健康保険の資格確認書などに書いてある世帯主(家族の代表の人)や住所などが変わる場合は、家族みんなの資格確認書なども持って来てください。 
      ※会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った日から、鳥取市の「国民健康保険」の資格確認書などを使うことはできません。
  • 鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
    • 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など
      ※国民健康保険の資格確認書などに書いてある世帯主(家族の代表の人)や住所などが変わる場合は、家族みんなの資格確認書なども持って来てください。
      ※引っ越した日から、鳥取市の「国民健康保険」の資格確認書などを使うことはできません。
  • 「国民健康保険」に入っていた人が亡くなった時
    • 亡くなったことを証明する書類
    • 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など

(3)そのほかの時

  • 学校に通うために、子どもが鳥取市以外の場所に住む時
    在学証明書:学校に通っていることを証明する書類
    ​※学校からもらいます。
  • 「国民健康保険」の資格確認書などをなくした時や汚した時
    • 汚れた時は、汚れた資格確認書など
    • 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
  • 在留期限を更新した時
    • 「在留カード」
  • 世帯主(家族の代表の人)が変わった時、一緒に住んでいる家族を2つ以上の世帯に分けたり一緒にしたりする時、名前が変わった時
    • 「国民健康保険」の資格確認書など
    • 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など

手続きするところ

鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)

このページについて質問する時は

鳥取市役所保険年金課国民健康保険係 0857-30-8222

国民健康保険の保険料(医療の保険に払うお金)

保険料の決め方

  • 毎年6月に、1年間(その年の4月から次の年の3月)の保険料が決まります。
  • 保険料をいくら払うかは、「国民健康保険」に入っている家族の人数や、前の年の収入(給料などのお金)で決まります。
  • 40才から64才の人は「介護保険」の保険料も一緒に払います。
    ※介護保険は、年をとって生活の世話が必要になった時のための保険です。
  • 保険料が書いてある手紙が鳥取市から届きます。手紙の中の「国民健康保険料納付通知書」を見てください。

保険料の払い方

  • 6月から次の年の3月まで、毎月(1年に10回)払います。 市役所から届いた納付書(いくら払うか書いてある紙)をコンビニ、銀行や郵便局に持って行って、払ってください。
  • 銀行の口座から払う方法や、年金から保険料を引いて払う方法もあります。
  • 払うことができない場合は、市役所に相談してください。

手続きするところ

鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)

このページについて質問する時は

鳥取市役所保険年金課国民健康保険係 0857-30-8222

国民健康保険に入っている人が、病院で払うお金について

「国民健康保険」に入っている人は、お金が少なくなります。
病院で国民健康保険の資格確認書などを見せた時に、払うお金は次のとおりです。

表1

病気やけがをした人

病院で払うお金

小学校に入る前の子ども

病院でかかったお金の20%

70才以上の人

病院でかかったお金の20%か30%

それ以外の人

病院でかかったお金の30%

※払うお金がもっと少なくなる人
体などに障害があって「重度障害者医療証」を持っている人は、病院で出してください。払うお金がもっと少なくなることがあります。
よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。

※70才になった人

鳥取市の「国民健康保険」に入 (はい)っている人は、70才の誕生日の月の終わりごろ、新しく資格確認書などが家に届きます。誕生日の次の月から新しい資格確認書などを使います。古い資格確認書などはハサミなどで切って捨ててください。

(誕生日が1日の人は、誕生日の前の月の終わりに、新しい資格確認書などが届きます。誕生日の月から新しい資格確認書などを使ってください)

「国民健康保険」でもらうことができるお金

「国民健康保険」に入っている人が、もらうことができるお金には、「療養費」、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」、「出産育児一時金」、「葬祭費」などがあります。
よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。

療養費

  • 急な病気やけがなどで、病院に資格確認書などを出すことができなくて、病院でかかったお金を全部払った時、あとで一部のお金が返ってきます。
  • 病院でかかったお金を全部払った日から2年以内に、市役所 に次のものを持ってきてください。

■日本で病院に行った時

  1. 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
  2. 病気やけがの名前が書いてある紙
  3. 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
※委任状は、世帯主ではなくて、別の人がお金を受け取ることを証明する書類です。世帯主が書いてください。書き方などについては、鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)に聞いてください。

■外国で病院に行った時

  1. 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙。日本語の翻訳も一緒に出してください)
  2. 病気やけがの名前が書いてある紙(日本語の翻訳も一緒に出してください)
  3. 病気やけがをした人のパスポート
  4. 「同意書」という書類(市役所にあります)
  5. 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。翻訳をした人の名前と住所を書いてください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

高額療養費

入院や手術などで、1か月に病院に払ったお金が高くなった時、もらうことができます。

「高額療養費」を利用する方法

「高額療養費」は、次のどちらかの方法で、利用することができます。

  • 病院で払うお金を少なくする方法

 病院の受付に、資格確認書などと一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を出します。
 「国民健康保険限度額適用認定証」は、市役所に行って、もらってください。

  • 病院でお金を払った後、市役所に行って、払い過ぎたお金を返してもらう方法。

 入院や手術などをした月の最後の日の次の日から2年以内に、市役所に次のものを持って来てください。

  • 「高額療養費支給申請書」 (市役所にあります。)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
    ※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。

手きするところ

鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)

このページについて質問する時は
鳥取市役所保険年金課国民健康保険係  0857-30-8222

高額療養費(外来年間合算) ※70才以上の人が対象です。

病気で1年間に病院に払ったお金が高くなって、「高額療養費(外来年間合算)」にあてはまる時、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。市役所に次のものを持って来てください。

  • 「高額療養費外来年間合算支給申請書」(市役所にあります)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

 ※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

高額介護合算療養費

病気やけがや介護(生活の世話をしてもらうこと)で、1年間に払うお金が高くなった時、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。市役所に次のものを持ってきてください。

  • 「高額介護合算療養費等支給申請書」(市役所にあります)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院中の食事や部屋にかかるお金です。市役所でもらう「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に出すことができなくて、入院中の食事や部屋のお金を多く払った時、後で払い過ぎたお金を返してもらうことができます。
入院のお金を全部払った日から2年以内に、市役所に次のものを持ってきてください。

  • 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」のもらい方は「高額療養費」を見てください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

移送費

病気やけがの人を、「急いでほかの病院に運ぶ必要がある」と、医者が言った時、運んでもらうために払ったお金を、後で返してもらうことができます。
運んでもらうためのお金を払った日から2年以内に、市役所に次のものを持ってきてください。

  • 医者が「運ぶ必要がある」と書いた書類
  • 病院でもらった「領収書」(運ぶためにいくら払ったか書いてある紙)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

 ※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

 ※もらうお金は、払ったお金と同じにはなりません。

出産育児一時金

赤ゃんを産んだ時、「国民健康保険」から出るお金です(赤ちゃんが1人生まれたら500,000円(または488,000円)出ます)。日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」というお金の払い方を利用した場合、病院で払うお金が少なくなります。

次の場合は、赤ちゃんが生まれた日の翌日から2年以内に、市役所に行って、お金をもらいます。

  • 日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用して払ったけれども、病院でかかった全部のお金が500,000円(または488,000円)より少なかった場合
  • 日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用しなかった場合
  • 外国で赤ちゃんを産んだ場合

■日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用して払ったけれども、病院でかかった全部のお金が500,000円(または488,000円)より少なかった場合に、市役所に持って行くもの

  • 支給決定通知書(市役所から届きます)
  • 出産育児一時金差額支給申請書(市役所から届きます)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

■日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用しなかった場合に、市役所に持って行くもの

  • 赤ちゃんを産むときにかかったお金を証明する書類(病院でもらいます)
  • 「直接支払制度」を利用しなかった場合、その時の「合意文書」という書類を病院でもらいます。
  • 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

■外国で赤ちゃんを産んだ場合、市役所に持って行くもの

  • 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
  • 赤ちゃんを産んだことを証明できる書類(医者が書いた書類など。日本語の翻訳も一緒に出してください)
  • 赤ちゃんのお母さんのパスポート
  • 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
  • 「同意書」という書類(市役所にあります)
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。

葬祭費

亡くなった人のために葬式をした人(家族など)は、「葬祭費」として3万円をもらうことができます。
葬式をした日から2年以内に、市役所に次のものを持って来てください。

  • 葬式をした人と葬式をした日がわかる書類
  • 市役所に行く人の「在留カード」か「パスポート」か「運転免許証」など
  • 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)

※葬式をした人以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、葬式をした人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

後期高齢者医療制度

「後期高齢者医療制度」について

  • 病気になった時やけがをした時のために、75才以上の人が入る保険です。
  • 65才~74才で、体などに障害がある人も入ることがあります。
  • 「後期高齢者医療制度」に入った人には、市役所から「資格確認書」などを渡します。
  • 病気やけがで病院に行った時に、病院で「資格確認書」などを見せると、病院で払うお金が少なくなります。払うお金は、収入(年金や給料などでもらうお金)がどのくらいあるかによって変わります。
  • 市民税がかからない人は、病院で払うお金がもっと少なくなります。病院に払うお金の限度額がわかる表示をした「資格確認書」を見せてください。この書類は市役所の福祉総合窓口で手続きができます。

市役所に知らせる時

  • 次の時は、市役所保険年金課に知らせてください。
  • 鳥取市に引っ越した時
  • 鳥取市からほかの場所に引っ越す時や、国に帰る時
  • 住所や名前が変わった時
  • 亡くなった時
  • 「資格確認書」をなくした時

保険料(保険に払うお金)の決め方と払い方

1年間の保険料は、みんなが払う基本のお金のほかに、前の年の収入(給料などでもらうお金)でいくら払うかが決まります。
「後期高齢者医療制度」に入った月から、やめた日の前の月まで、毎月払います。
次の方法で払ってください。

  • あなたがもらう「年金」から保険料を引きます。
  • 銀行の口座 (こうざ)から払います。
  • 家に届いた「納付書」(いくら払うか書いてある紙)を銀行や郵便局、コンビニに持って行って、払います。

払うことができない時

市役所保険年金課に相談してください。

「後期高齢者医療制度」のお金をもらうことができる時

病院で払ったお金が高くなった時や、病院に「資格確認書」を見せることができなかった時などに、後で、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。詳しいことは、市役所保険年金課に聞いてください。

手続きするところ

鳥取市役所福祉総合窓口(13番窓口)

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