このページでは、やさしい日本語で「国民健康保険/後期高齢者医療制度」の情報を書いています。
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国民健康保険
保険について
保険に入ると、病気やけがをして病院に行く時、病院で払うお金が少なくなります。
日本に3か月より長く住む外国人も、保険に入らなければなりません。
次の3つの保険があります。
- 「健康保険」:会社で働いている人などが入ります。
- 「国民健康保険」:「健康保険」や、次の「後期高齢者医療制度」に入っていない人が、入ります。
- 「後期高齢者医療制度」:75才以上の人が入ります。65才~74才で、体などに障害がある人も入ることがあります。
※生活するお金が足りなくて、国から生活保護のお金をもらっている人は、入りません。
国民健康保険制度
「国民健康保険」に入る時・やめる時、そのほかについて
次の 1 ~ 3 の時は、14日以内に、市役所で手続きをしてください。
- 「国民健康保険」に入る時は、次のとおりです。
- 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」をやめた時
- 鳥取市に引っ越した時
- 「生活保護」のお金をもらわなくなった時
- 子どもが生まれた時
- 「国民健康保険」をやめる時は、次のとおりです。
- 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った時
- 鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
- 「生活保護」のお金をもらう時
- 「国民健康保険」に入っていた人が、亡くなった時
- そのほか
- 世帯主(家族の代表の人)が変わった時
- 一緒に住んでいる家族を2つ以上の世帯に分けたり、一緒にしたりする時
- 名前が変わった時
- 学校に通うために、子どもが鳥取市以外の場所に住む時
- 「国民健康保険」の資格確認書などをなくした時や汚した時
- 在留期限を更新した時
手続きに必要なもの
(1)「国民健康保険」に入る時
- 会社などの「健康保険」や、「国民健康保険組合」をやめた時
- 「健康保険資格喪失証明書」(健康保険をやめたことを証明する書類)
※やめた会社などでもらいます。
- 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
- 鳥取市に引っ越した時
- 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
- 「生活保護」のお金をもらわなくなった時
- 「保護廃止・停止通知書」(生活保護をやめることを知らせる書類)
- 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
- 赤ちゃんが生まれた時
- 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
- 市役所に手続きに行く人の「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
(2)「国民健康保険」をやめる時
- 会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った時
- 会社などの「健康保険」に入ったことがわかるもの
※会社からもらう「健康保険資格取得証明書」など。
- 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など
※国民健康保険の資格確認書などに書いてある世帯主(家族の代表の人)や住所などが変わる場合は、家族みんなの資格確認書なども持って来てください。
※会社などの「健康保険」や「国民健康保険組合」に入った日から、鳥取市の「国民健康保険」の資格確認書などを使うことはできません。
- 鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
- 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など
※国民健康保険の資格確認書などに書いてある世帯主(家族の代表の人)や住所などが変わる場合は、家族みんなの資格確認書なども持って来てください。
※引っ越した日から、鳥取市の「国民健康保険」の資格確認書などを使うことはできません。
- 「国民健康保険」に入っていた人が亡くなった時
- 亡くなったことを証明する書類
- 今まで使っていた「国民健康保険」の資格確認書など
(3)そのほかの時
- 学校に通うために、子どもが鳥取市以外の場所に住む時
在学証明書:学校に通っていることを証明する書類
※学校からもらいます。
- 「国民健康保険」の資格確認書などをなくした時や汚した時
- 汚れた時は、汚れた資格確認書など
- 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
- 在留期限を更新した時
- 世帯主(家族の代表の人)が変わった時、一緒に住んでいる家族を2つ以上の世帯に分けたり一緒にしたりする時、名前が変わった時
- 「国民健康保険」の資格確認書など
- 「在留カード」か「パスポート」か「マイナンバーカード」か「運転免許証」など
手続きするところ
鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)
このページについて質問する時は
鳥取市役所保険年金課国民健康保険係 0857-30-8222
国民健康保険の保険料(医療の保険に払うお金)
保険料の決め方
- 毎年6月に、1年間(その年の4月から次の年の3月)の保険料が決まります。
- 保険料をいくら払うかは、「国民健康保険」に入っている家族の人数や、前の年の収入(給料などのお金)で決まります。
- 40才から64才の人は「介護保険」の保険料も一緒に払います。
※介護保険は、年をとって生活の世話が必要になった時のための保険です。
- 保険料が書いてある手紙が鳥取市から届きます。手紙の中の「国民健康保険料納付通知書」を見てください。
保険料の払い方
- 6月から次の年の3月まで、毎月(1年に10回)払います。 市役所から届いた納付書(いくら払うか書いてある紙)をコンビニ、銀行や郵便局に持って行って、払ってください。
- 銀行の口座から払う方法や、年金から保険料を引いて払う方法もあります。
- 払うことができない場合は、市役所に相談してください。
手続きするところ
鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)
このページについて質問する時は
鳥取市役所保険年金課国民健康保険係 0857-30-8222
国民健康保険に入っている人が、病院で払うお金について
「国民健康保険」に入っている人は、お金が少なくなります。
病院で国民健康保険の資格確認書などを見せた時に、払うお金は次のとおりです。
表1
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病気やけがをした人
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病院で払うお金
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小学校に入る前の子ども
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病院でかかったお金の20%
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70才以上の人
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病院でかかったお金の20%か30%
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それ以外の人
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病院でかかったお金の30%
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※払うお金がもっと少なくなる人
体などに障害があって「重度障害者医療証」を持っている人は、病院で出してください。払うお金がもっと少なくなることがあります。
よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。
※70才になった人
鳥取市の「国民健康保険」に入 (はい)っている人は、70才の誕生日の月の終わりごろ、新しく資格確認書などが家に届きます。誕生日の次の月から新しい資格確認書などを使います。古い資格確認書などはハサミなどで切って捨ててください。
(誕生日が1日の人は、誕生日の前の月の終わりに、新しい資格確認書などが届きます。誕生日の月から新しい資格確認書などを使ってください)
「国民健康保険」でもらうことができるお金
「国民健康保険」に入っている人が、もらうことができるお金には、「療養費」、「高額療養費」、「高額介護合算療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」、「出産育児一時金」、「葬祭費」などがあります。
よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。
療養費
- 急な病気やけがなどで、病院に資格確認書などを出すことができなくて、病院でかかったお金を全部払った時、あとで一部のお金が返ってきます。
- 病院でかかったお金を全部払った日から2年以内に、市役所 に次のものを持ってきてください。
■日本で病院に行った時
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
- 病気やけがの名前が書いてある紙
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
※委任状は、世帯主ではなくて、別の人がお金を受け取ることを証明する書類です。世帯主が書いてください。書き方などについては、鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)に聞いてください。
■外国で病院に行った時
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙。日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 病気やけがの名前が書いてある紙(日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 病気やけがをした人のパスポート
- 「同意書」という書類(市役所にあります)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。翻訳をした人の名前と住所を書いてください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
入院や手術などで、1か月に病院に払ったお金が高くなった時、もらうことができます。
「高額療養費」を利用する方法
「高額療養費」は、次のどちらかの方法で、利用することができます。
病院の受付に、資格確認書などと一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を出します。
「国民健康保険限度額適用認定証」は、市役所に行って、もらってください。
- 病院でお金を払った後、市役所に行って、払い過ぎたお金を返してもらう方法。
入院や手術などをした月の最後の日の次の日から2年以内に、市役所に次のものを持って来てください。
- 「高額療養費支給申請書」 (市役所にあります。)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。よく知りたい人は、保険年金課に聞いてください。
手きするところ
鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)
このページについて質問する時は
鳥取市役所保険年金課国民健康保険係 0857-30-8222
高額療養費(外来年間合算) ※70才以上の人が対象です。
病気で1年間に病院に払ったお金が高くなって、「高額療養費(外来年間合算)」にあてはまる時、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。市役所に次のものを持って来てください。
- 「高額療養費外来年間合算支給申請書」(市役所にあります)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
高額介護合算療養費
病気やけがや介護(生活の世話をしてもらうこと)で、1年間に払うお金が高くなった時、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。市役所に次のものを持ってきてください。
- 「高額介護合算療養費等支給申請書」(市役所にあります)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院中の食事や部屋にかかるお金です。市役所でもらう「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に出すことができなくて、入院中の食事や部屋のお金を多く払った時、後で払い過ぎたお金を返してもらうことができます。
入院のお金を全部払った日から2年以内に、市役所に次のものを持ってきてください。
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」のもらい方は「高額療養費」を見てください。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
移送費
病気やけがの人を、「急いでほかの病院に運ぶ必要がある」と、医者が言った時、運んでもらうために払ったお金を、後で返してもらうことができます。
運んでもらうためのお金を払った日から2年以内に、市役所に次のものを持ってきてください。
- 医者が「運ぶ必要がある」と書いた書類
- 病院でもらった「領収書」(運ぶためにいくら払ったか書いてある紙)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
※もらうお金は、払ったお金と同じにはなりません。
出産育児一時金
赤ゃんを産んだ時、「国民健康保険」から出るお金です(赤ちゃんが1人生まれたら500,000円(または488,000円)出ます)。日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」というお金の払い方を利用した場合、病院で払うお金が少なくなります。
次の場合は、赤ちゃんが生まれた日の翌日から2年以内に、市役所に行って、お金をもらいます。
- 日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用して払ったけれども、病院でかかった全部のお金が500,000円(または488,000円)より少なかった場合
- 日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用しなかった場合
- 外国で赤ちゃんを産んだ場合
■日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用して払ったけれども、病院でかかった全部のお金が500,000円(または488,000円)より少なかった場合に、市役所に持って行くもの
- 支給決定通知書(市役所から届きます)
- 出産育児一時金差額支給申請書(市役所から届きます)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
■日本で赤ちゃんを産んで、病院で「直接支払制度」を利用しなかった場合に、市役所に持って行くもの
- 赤ちゃんを産むときにかかったお金を証明する書類(病院でもらいます)
- 「直接支払制度」を利用しなかった場合、その時の「合意文書」という書類を病院でもらいます。
- 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
■外国で赤ちゃんを産んだ場合、市役所に持って行くもの
- 病院でもらった「領収書」(いくら払ったか書いてある紙)
- 赤ちゃんを産んだことを証明できる書類(医者が書いた書類など。日本語の翻訳も一緒に出してください)
- 赤ちゃんのお母さんのパスポート
- 「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)
- 「同意書」という書類(市役所にあります)
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※翻訳をする人は、だれでもよいです。あなたでもよいです。
※世帯主(家族の代表の人)以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、委任状が必要です。
葬祭費
亡くなった人のために葬式をした人(家族など)は、「葬祭費」として3万円をもらうことができます。
葬式をした日から2年以内に、市役所に次のものを持って来てください。
- 葬式をした人と葬式をした日がわかる書類
- 市役所に行く人の「在留カード」か「パスポート」か「運転免許証」など
- 銀行の通帳かカード(市役所がお金を銀行の口座に振り込むため)
※葬式をした人以外の口座にお金を振り込むこともできます。その場合は、葬式をした人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」について
- 病気になった時やけがをした時のために、75才以上の人が入る保険です。
- 65才~74才で、体などに障害がある人も入ることがあります。
- 「後期高齢者医療制度」に入った人には、市役所から「資格確認書」などを渡します。
- 病気やけがで病院に行った時に、病院で「資格確認書」などを見せると、病院で払うお金が少なくなります。払うお金は、収入(年金や給料などでもらうお金)がどのくらいあるかによって変わります。
- 市民税がかからない人は、病院で払うお金がもっと少なくなります。病院に払うお金の限度額がわかる表示をした「資格確認書」を見せてください。この書類は市役所の福祉総合窓口で手続きができます。
市役所に知らせる時
- 次の時は、市役所保険年金課に知らせてください。
- 鳥取市に引っ越した時
- 鳥取市からほかの場所に引っ越す時や、国に帰る時
- 住所や名前が変わった時
- 亡くなった時
- 「資格確認書」をなくした時
保険料(保険に払うお金)の決め方と払い方
1年間の保険料は、みんなが払う基本のお金のほかに、前の年の収入(給料などでもらうお金)でいくら払うかが決まります。
「後期高齢者医療制度」に入った月から、やめた日の前の月まで、毎月払います。
次の方法で払ってください。
- あなたがもらう「年金」から保険料を引きます。
- 銀行の口座 (こうざ)から払います。
- 家に届いた「納付書」(いくら払うか書いてある紙)を銀行や郵便局、コンビニに持って行って、払います。
払うことができない時
市役所保険年金課に相談してください。
「後期高齢者医療制度」のお金をもらうことができる時
病院で払ったお金が高くなった時や、病院に「資格確認書」を見せることができなかった時などに、後で、払い過ぎたお金を返してもらうことができます。詳しいことは、市役所保険年金課に聞いてください。
手続きするところ
鳥取市役所福祉総合窓口(13番窓口)