このページでは、やさしい日本語で「日本の住所が決まったとき/引越し/結婚/離婚/亡くなったとき/実印と印鑑証明書/」の情報を書いています。
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- 住所が変わった人は、14日以内に市役所に行って、「住民異動届」を出します。
- 「住民異動届」には、前に住んでいた住所と、新しい住所を書きます
- 日本に住み始めた時にも、「住民異動届」を出します。
- 「住民異動届」を出したときに、市役所が、あなたの在留カードに新しい住所を書きます。
日本の住所が決まった時
- 日本に3か月より長く住む人は、「住民異動届」を市役所に出し、「住民登録」をします。
住民登録:日本に住んでいることを市役所に知らせて、登録すること
- 「住民登録」をすると、市役所はあなたの「住民票」を作ります。
- 「住民票」は、名前や住所、生まれた日、在留資格(日本に住むことができる資格)などが書いてあります。
- 自分や家族が鳥取市に住んでいること等を証明したいとき、市役所で「住民票の写し(コピー)」をもらうことができます。
引っ越し
外国から鳥取市に引っ越した時
手続きについて
- 引っ越しから14日以内に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民異動届」を出します。「住民異動届」には、鳥取市内の新しい住所を書きます。
※「住民異動届」を出しに行く人は、引っ越した人か、一緒に住む家族か、家族ではない代わりの人でもいいです。
※各総合支所の住所は、「鳥取市役所について」の(3)総合支所を見てください。
- 窓口で手続きをして、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。
手続きに必要なもの
- 「在留カード」か「特別永住者証」
※在留カードを空港でもらわなかった人は、パスポートでいいです。
- パスポート
- 一緒に住む家族が外国人の場合は、家族の関係(夫、妻、子どもなど)が書いてある書類(結婚証明書や出生証明書など)
※証明書は日本語に翻訳して、翻訳した人の名前も書いてください。
- 代わりの人が行く場合は「委任状」という書類
※「委任状 [Wordファイル/14KB]」は、代わりの人が手続きをすることを証明する書類です。市役所の6番窓口にあります。または、「住民異動届」の下に書くところがあります。
日本のほかの市、区、町、村から鳥取市に引っ越した時
手続きについて
(1)鳥取市役所に行って、手続きする場合
- 前に住んでいた所の役所で「転出証明書」をもらいます。
※手続きについては、前に住んでいた所の役所に聞いてください。
- 引っ越しから14日以内に鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民異動届」を出します。「住民異動届」には、前に住んでいた住所と、鳥取市内の新しい住所を書きます。
※「住民異動届」を出しに行く人は、引っ越した人か、一緒に住む家族か、家族ではない代わりの人でもいいです。
手続きに必要なもの
- 転出証明書
※転出証明書は前に住んでいた所の役所でもらいます。
- 「在留カード」か「特別永住者証」
- 「マイナンバーカード」(持っている人だけ)
- 代わりの人が行く場合は「委任状」という書類
鳥取市からほかの市、区、町、村に引っ越す時
「住民異動届」を鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に出します。市役所へ行けない人は、「郵便」や「オンライン(マイナンバーカードを持っている人だけ)」で出すことができます。
手続きについて
(1)鳥取市役所に行って、手続きする場合
- 引っ越す前か、引っ越してから14日以内に鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に、「住民異動届」を出します。
※「住民異動届」を出しに行く人は、引っ越した人か、一緒に住む家族か、家族ではない代わりの人でもいいです。
- 手続き後、転出証明書(次に住む所の役所へ出す書類)をもらいます。
※日本を出る人には、転出証明書はありません 。
手続きに必要なもの
- 「在留カード」か「特別永住者証」
- 「マイナンバーカード」(持っている人だけ)
- 「国民健康保険資格確認書」、「特別医療受給者証」、「後期高齢者医療資格確認書」、「介護保険証」、「年金手帳」など(持っている人だけ)
- 代わりの人が行く場合は「委任状」という書類
(2)郵便で送る場合
- 引っ越す前か、引っ越してから14日以内に、手続きに必要な書類を鳥取市役所へ 郵便で送ります。
- 「転出証明書」は、郵便で、返信用封筒に書いてある住所へ送ります。
※日本を出る人には、転出証明書はありません 。
手続きに必要なもの
(3)オンラインでする場合(※マイナンバーカードがある人だけ)
- 引っ越す前か、引っ越してから14日以内に手続きします。
- マイナンバーカードとスマートフォンを用意します。
- QRコードを読み込み、手続きをします。

- 転出証明書はありません。マイナンバーカードを持って、新しく住む所の役所へ行き、「転入届」を出します。
※鳥取市役所では、住所を登録する書類は「住民異動届」ですが、「転入届」「転出届」という場合もあります。
「転入届」は、他の所から鳥取市に引っ越して来る時、
「転出届」は、鳥取市から他の所に引っ越す時に、市役所に出す書類の名前です。
鳥取市内で引っ越す時
手続きについて
- 引っ越 した日から14日以内に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に「住民異動届」を出します。「住民異動届」には、鳥取市内の、前に住んでいた住所と新しい住所を書きます。
※「住民異動届」を出しに行く人は、引っ越 した人か、一緒に住む家族か、家族ではない代わりの人でもいいです。
- 窓口で手続きをして、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。
手続きに必要なもの
- 「在留カード」か「特別永住者証」
- 「マイナンバーカード」(持っている人だけ)
- 「国民健康保険資格確認書」、「特別医療受給者証」、「後期高齢者医療資格確認書」、「介護保険証」、「年金手帳」など(持っている人だけ)
- 代わりの人が行く場合は「委任状」という書類
結婚
日本で結婚する人は、鳥取市役所に「婚姻届」を出します。
手続きに必要なもの
★日本の役所に「婚姻届」を出しても、夫や妻の国籍の国が「2人が結婚した」と考えるかどうかわかりません。大使館や領事館にどうしたらいいか聞いてください。
離婚
夫と妻が2人とも離婚すると決めたときは、鳥取市役所に「離婚届」を出します。
住んでいる場所や国籍で離婚の方法が違うので、詳しいことは、市役所に聞いてください。
手続きに必要なもの
★日本の役所に「離婚届」を出しても、夫や妻の国籍の国が「2人が離婚した」と考えるかどうかわかりません。大使館や領事館にどうしたらいいか聞いてください。
★日本人の夫または妻が、1人で離婚を決めて離婚届を出すことが心配なときは、「離婚届の不受理申出書」を出すことができます。
離婚届の不受理申出書:夫または妻が市役所に離婚届を出しても、離婚の手続をしないように市役所に頼むための書類
鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)でもらいます。
「離婚届の不受理申出書」を出すときは、本人だとわかる証明書(在留カードか、特別永住者証か、パスポートなど)が必要です。
亡くなったとき
家族や一緒に生活している人が亡くなったら、市役所に「死亡届」を出します。亡くなったことを知ってから7日以内に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。
手続きに必要なもの
- 「死亡届」
※死亡診断書を書いた先生か病院からもらいます。
- お医者さんが書いた「死亡診断書」
※「死亡届」には「死亡診断書」が一緒にあります。「死亡診断書」は、病院の先生が書きます。
★亡くなった人の「在留カード」は、入管に返してください。
詳しいことは、出入国在留管理庁のウェブサイト「 在留カード等の返納<外部リンク>」で確認してください。
「実印」と「印鑑登録証明書」
「実印」 とは
家を買ったり売ったりするなど、大事な契約をするとき、「実印」というはんこ(印鑑)が必要になることがあります。「実印」が必要な人は、市役所にはんこ(印鑑)を持って行って登録をします。登録したはんこ(印鑑)があなたの「実印」になります。
実印を登録したいとき
- 実印にするはんこ(印鑑)を用意します。
- 鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。
手続きに必要なもの
- 実印にするはんこ(印鑑)
- 「在留カード」か「特別永住者証」
- 「マイナンバーカード」(持っている人だけ)
- 印鑑登録申請書(窓口にあります)
- 手続きの後に「印鑑登録証」をもらいます。
※「印鑑登録証」は大切なものですから、なくさないでください。
※手数料はかかりません。
「印鑑登録証明書」とは
大事な契約で「実印」を使うとき、「印鑑登録証明書」という書類が必要になることがあります。そのはんこ(印鑑)が「実印」かどうか確認するためです。
印鑑登録証明書をもらうには
「印鑑登録証明書」は、窓口に「印鑑登録証」を持って行って、もらいます。
手続きに必要なもの
- 印鑑登録証
- 「在留カード」か「特別永住者証」
- 「マイナンバーカード」(持っている人だけ)
- 印鑑登録証明書交付申請書(窓口にあります)
※手数料が1通300円かかります。
※「実印」は持って行かなくてもいいです。