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障害福祉

ページID:0028808 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、やさしい日本語で「障害福祉」の情報を書いています。

ページの上にあるふりがなを押すと、漢字に「ふりがな」を付けることができます。

 

障害福祉

次の手帳を持っている人が、受けることができるサービスです。

  1. 身体障害者手帳…身体障がい(体の障がい)を持つ人がもらいます。
  2. 療育手帳…知的障害を持つ人がもらいます。
  3. 精神障害者保健福祉手帳…精神疾患(心の病)によって精神障がい(心の障がい)を持つ人がもらいます。

◎サービスの種類

  • 税の減免(税金が少なくなります)
  • バスやタクシーなどの利用金額割引
    (バスやタクシーに乗るとき、払うお金が少なくなります)
  • 体育施設や文化施設、観光施設などの利用金額割引
    (体育館や博物館などを利用するとき、お金が安くなります)

※そのほかにも、サービスがあります。また手帳によって、利用できるサービスが違います。

◎手帳をもらうためには

 鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。

◎持ってくるもの

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで、1年以内にとったもの)
  • 診断書または意見書(病院でもらってください)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、在留カードなど)

※手帳はすぐにもらえません。手続きをしてから1カ月以上かかります。

特別児童扶養手当

介護(食事や風呂などの生活の世話)が必要な、障がいがある子どもを育てている人が、もらうことができます。

◎もらう金額(1カ月分)

 1 級…56,800円(R7)
 2 級…37,830円(R7)

◎4月、8月、11月の11日ごろ、銀行の口座に振り込みます。

◎特別児童扶養手当をもらうためには

鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。

※注意

  1. 収入が多い人はもらうことができません。
  2. 子どもが施設に入っているとき(自宅にいないとき)は、お金をもらうことができません。
  3. 手続きをする前に、鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課に電話してください。

障害児福祉手当

介護(食事や風呂などの生活の世話)が必要な、重い障がいがある子どもが、もらうことができます。

◎もらう金額(1カ月分)

 16,100円(R7)

◎5月、8月、11、2月の10日ごろ、銀行の口座に振り込みます。

◎障害児福祉手当をもらうためには

鳥取市役所本庁舎1階障がい福祉課、または住んでいる町の総合支所に申し込んでください。

◎持ってくるもの

  • 診断書(病院でもらってください)
  • 銀行の通帳(子どもの名前のもの)
  • 子どものマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 子どもの身分証明書(マイナンバーカード、在留カードなど)
  • 手続きする人の身分証明書(マイナンバーカード、在留カードなど)

※注意

  1. 子どもを育てる人の収入が多いときはもらうことができません。
  2. 子どもが施設に入っているとき(自宅にいないとき)は、お金をもらうことができません。