このページでは、やさしい日本語で「国民年金」の情報を書いています。
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国民年金
「国民年金」について
- 「国民年金」に入って、保険料を払った人は、年をとった時や病気やけがで働くことができなくなった時などに、生活のためのお金をもらうことができます。
- 日本に住んでいる20才から59才の人は、日本人も外国人もみんな「国民年金」に入ります。
- 詳しいことは、日本年金機構のウェブサイト「 国民年金制度の仕組み <外部リンク> 」を見てください。
※「国民年金」について外国語で書いたパンフレットがあります。
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語
※電話で聞くこともできます。
「ねんきんダイヤル一般の年金相談」
電話:0570-05-1165
自分の電話番号が050から始まる人は、03-6700-1165(東京)にかけてください。
「国民年金」に入る人
日本人も外国人も「国民年金」に入らなければなりません。
次の 1~3 に分けられます。
- 「第1号被保険者」
20才~59才で、「2.第2号被保険者」と「3.第3号被保険者」ではない人。自分の店を持っている人、農業(野菜などを作る仕事)や漁業(魚などをとる仕事)をしている人、学生、働いていない人など
- 「第2号被保険者」
会社などの「厚生年金」に入っていて、65才になっていない人か、65才以上で「老齢(退職)年金」などをもらっていない人
- 「第3号被保険者」
夫か妻が「2.第2号被保険者」であり、仕事をしていない20才~59才の人
1.「第1号被保険者」の人は、市役所年金係に行って、年金に入ります。
2.「第2号被保険者」の人は、会社などが、年金に入るための手続きをします。
3.「第3号被保険者」の人は、夫か妻の会社などが、年金に入るための手続きをします。
「国民年金」の保険料(お金)の払い方
- 納付書が届きます。納付書には、いくら払うか、いつまでに払うかが書いてあります。
銀行やコンビニ等に納付書を持って行って、払ってください。
- 1か月の保険料は、日本年金機構のウェブサイト「 国民年金保険料<外部リンク>」を見てください。
- 生活のお金が足りなくて保険料を払うことができない人は、保険料を払わなくてもいいと認められる場合や、保険料が安くなる場合があります。詳しいことは、日本年金機構のウェブサイト「 国民年金保険料免除・納付猶予のご案内<外部リンク> 」を見てください。
- 学生も、アルバイトでもらうお金が少ないなど、保険料を払わなくてもいい場合があります。市役所保険年金課に聞いてください。
外国人のための「脱退一時金」
「国民年金」に入っていた外国人が国に帰る時、「脱退一時金」というお金をもらえることがあります。詳しいことは、日本年金機構のウェブサイト「 脱退一時金に関する手続きをおこなうとき <外部リンク> 」を見てください。
「国民年金」のお金をもらう時
お金をもらうためには、書類などを出す必要があります。
- 「老齢基礎年金」
保険料を払った期間と払わなくてもよかった期間が、全部で10年以上ある人は、65才からお金をもらうことができます。必要な書類が年金事務所から届きます。書類を書いて、年金事務所へ送ってください。
書類の書き方は、鳥取年金事務所(0857-27-8311)に聞いてください。
- 「障害基礎年金」 病気やけがで体などに障害が出た人は、お金をもらうことができます。必要な条件があります。市役所保険年金課年金係に相談してください。
- 「遺族基礎年金」
家族の生活に必要なお金を出していた人が亡くなった時、家族(子どもがいる妻または夫や、子ども)はお金をもらうことができます。亡くなったことを市役所に知らせる時に、窓口で「遺族基礎年金」について説明します。
詳しいことは、日本年金機構のウェブサイト「 年金の給付に関するもの <外部リンク> 」を見てください。
手続きするところ
鳥取市役所国保と年金窓口(9番窓口)
年金の相談窓口