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マイナンバー制度

ページID:0028795 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、やさしい日本語で「マイナンバー制度」の情報を書いています。


ページの上にあるふりがなを押すと、漢字に「ふりがな」を付けることができます。

 

マイナンバー制度

「マイナンバー」とは

日本で生活する人には「マイナンバー(個人番号)」という番号があります。この番号は1人ずつ違います。日本の住所が決まって、市役所に「転入届(住民異動届 )」(新しい住所に引っ越す時に出す書類)を出した人には、「マイナンバーのお知らせ」が郵便で来ます。そのお知らせに、あなたの「マイナンバー」が書いてあります。

マイナンバーは、次のようなときに必要です。

  • 銀行や証券会社などで、外国にお金を送るときや、外国からお金を送ってもらうとき、口座を作るとき
  • 市役所に、社会保険や税金の書類を出すとき
    ※社会保険とは、国が、働いている人と会社からお金を集めて、私たちの生活を助ける制度です。医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険があります。
  • 会社やお店などで、働き始めるときなどです。
    このようなときに、マイナンバーを聞かれたら、「マイナンバーのお知らせ」や「マイナンバーカード」を見せて、自分のマイナンバーを知らせます。

「マイナンバーカード」とは

「マイナンバーカード ( まいなんばーかーど)」の画像1「マイナンバーカード ( まいなんばーかーど)」の画像2

あなたのマイナンバーが書いてあるカードで、日本で便利に生活するために必要なカードです。
申し込むと、もらうことができます。初めて申し込むときは、お金がかかりません。

マイナンバーカードは、次のようなときに使います。

  • マイナンバーを知らせるとき
  • 自分の名前や住所を証明するとき
  • 国やまちのサービス を利用したいとき(例えば、コンビニで「住民票の写し(コピー)」をもらうなど)
  • 病院や薬局などで「健康保険証」としても使うことができます。 ※使う前に申し込みが必要です。申し込みたい人は、デジタル庁ウェブサイトの「 マイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用)<外部リンク>​」を見てください。

マイナンバーカードをもらうための申し込みは、次の3つの方法があります

  1. 鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課 )に行って、手続きする
    手続きに必要なもの
    • マイナンバーカードの交付申請書(窓口にあります)
    • 本人だとわかる証明書(運転免許証か、在留カードか、特別永住者証明書など)
  2. 郵便で送って申し込む
    詳しくは、地方公共団体情報システム機構のウェブサイト「 マイナンバーカード総合サイト(郵便による申請方法) <外部リンク>」を見てください。)
  3. インターネットで申し込む
    ​詳しくは、地方公共団体情報システム機構のウェブサイト「 マイナンバーカード総合サイト(申請・受取方法/申請状況確認) <外部リンク>」を見てください。

【注意】

  • 初めて日本に「転入届」を出した人は、「マイナンバーカードの交付申請書」が家に届いてから、申し込んでください。
  • マイナンバーカードは、申し込んでから1か月くらい後に、もらうことができます。もらい方については地方公共団体情報システム機構のウェブサイト「 マイナンバーカード総合サイト(マインナンバーカードを受け取る ) <外部リンク>」を見てください。

マイナンバーカードをなくした時にすること

  1. マイナンバーカードをなくしたら、デジタル庁の「マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178」に電話してください。
  2. 近くの警察(交番)にも、なくしたことを届けてください。

※マイナンバーカードをなくして、もう一度カードを申し込みしたいときは、.鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で、手続きをしてください。受け取るときに、お金がかかります。

もう一度申し込むのに必要なもの

  • 遺失物届番号(警察になくしたことを届けたときに、警察で番号を教えてもらいます)
  • 本人だとわかる証明書(運転免許証か、在留カードか、特別永住者証明書など)

マイナンバーカードに書いてあることが変わった時

名前や住所などが変わった時

鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカードを作るとき、あなたが決めた4つの数字)
在留カードの在留期限が変わった時

マイナンバーカードの有効期限(使うことができる最後の日)は、「在留カード」の在留期限と同じです。在留期限が変わった人は、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。

 在留期限:日本にいることができる最後の日
 【在留カード】
 在留(ざいりゅう)カード(かーど)の画像

○が在留期限

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留期限が書いてある在留カード
在留期限が長くなった時

新しい在留期限が書いてある「在留カード」をもらったら、マイナンバーカードの有効期限より前に、鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で、マイナンバーカードの有効期限を長くしなければなりません。

 手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留期限が書いてある「在留カード」

※マイナンバーカードの有効期限が切れると、次のカードを受け取るときにお金がかかります。
※在留期限を長くする手続きをしている間に、マイナンバーカードの有効期限が終わる場合は、マイナンバーカードの有効期限を特別に2か月だけ長くすることができます。
マイナンバーカードの有効期限より前に、次のものを鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)に持って行って手続きしてください。

  • マイナンバーカード
  • 「在留期間更新申請中」のスタンプが押された在留カード

※マイナンバーカードの有効期限について、詳しくは、総務省の「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」を見てください。
外国語(がいこくご)もあります。英語 [PDFファイル/1.08MB]/中文(簡体字) [PDFファイル/1.08MB]/中文(繁体字) [PDFファイル/1.16MB]/韓国語 [PDFファイル/1.18MB]/ポルトガル語 [PDFファイル/1.18MB]/スペイン語 [PDFファイル/1.39MB]/ベトナム語 [PDFファイル/1.14MB]/タイ語 [PDFファイル/1.0MB]/タガログ語 [PDFファイル/1.08MB]/ネパール語 [PDFファイル/1.45MB]

もっと知りたい人は?

  • 内閣府のウェブサイト「 マイナンバー(社会保障・税番号制度) <外部リンク>
  • 地方公共団体情報システム機構のウェブサイト「 マイナンバーカード総合サイト<外部リンク> 」
  • 総務省「マイナンバー総合フリーダイヤル」
    • 日本語 Tel 0120-95-0178
    • 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 Tel  0120-0178-27
      ※時間
      月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後8時まで
      土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
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