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出生届/在留カード

ページID:0028796 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、やさしい日本語で「出生届/在留カード」の情報を書いています。


ページの上にあるふりがなを押すと、漢字に「ふりがな」を付けることができます。

 

出生届

赤ちゃんが生まれたら、鳥取市役所に「出生届」を出します。赤ちゃんが生まれた日から14日以内に出します。
 出生届:赤ちゃんが生まれたことを市役所に知らせる書類。出生届は病院でもらいます。
 出生届には「出生証明書」が一緒にあります。出生証明書は、赤ちゃんを産んだ病院の先生が書きます。

鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。

必要なもの

  • 出生届
  • 母子健康手帳

在留カード

赤ちゃんの国籍が日本ではない場合で、生まれてから 60日より長く日本にいるときは、赤ちゃんの「在留カード」が必要です。

手続きについて

赤ちゃんが生まれてから30日以内に、入管に、以下の書類を持って行ってください。

  1. 出生届記載事項証明書:赤ちゃんが生まれたことを証明する書類
    ※「出生届」を市役所の窓口に出した後で、もらいます。
  2. 住民票の写し(コピー)か、住民票記載事項証明書:日本に住所があることを証明する書類
    ※「出生届」を市役所の窓口に出した後で、もらいます。
  3. 在留資格取得許可申請書<外部リンク>:赤ちゃんが在留カードをもらうための書類

鳥取市の近くの入管

広島出入国管理局境港出張所
 鳥取県境港市佐斐神町1634番地米子空港ビル3階
 電話番号:0859-47-3600

在留カードについて質問する時は

  1. 外国人在留総合インフォメーションセンター(月曜日~金曜日8時30分~17時15分)
     Tel 0570-013904  (日本語や色々な外国語で話すことができます)
     Tel 03-5796-7112 (IP、外国から電話する場合)
     やさしい日本語ホームページ<外部リンク>
  2. 広島出入国在留管理局 Tel 082-221-4411
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