このページでは、やさしい日本語で「出生届/在留カード」の情報を書いています。
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出生届
赤ちゃんが生まれたら、鳥取市役所に「出生届」を出します。赤ちゃんが生まれた日から14日以内に出します。
出生届:赤ちゃんが生まれたことを市役所に知らせる書類。出生届は病院でもらいます。
出生届には「出生証明書」が一緒にあります。出生証明書は、赤ちゃんを産んだ病院の先生が書きます。
鳥取市役所本庁舎1階6番窓口(または各総合支所市民福祉課)で手続きをします。
必要なもの
在留カード
赤ちゃんの国籍が日本ではない場合で、生まれてから 60日より長く日本にいるときは、赤ちゃんの「在留カード」が必要です。
手続きについて
赤ちゃんが生まれてから30日以内に、入管に、以下の書類を持って行ってください。
- 出生届記載事項証明書:赤ちゃんが生まれたことを証明する書類
※「出生届」を市役所の窓口に出した後で、もらいます。
- 住民票の写し(コピー)か、住民票記載事項証明書:日本に住所があることを証明する書類
※「出生届」を市役所の窓口に出した後で、もらいます。
- 在留資格取得許可申請書<外部リンク>:赤ちゃんが在留カードをもらうための書類
鳥取市の近くの入管
広島出入国管理局境港出張所
鳥取県境港市佐斐神町1634番地米子空港ビル3階
電話番号:0859-47-3600
在留カードについて質問する時は
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(月曜日~金曜日8時30分~17時15分)
Tel 0570-013904 (日本語や色々な外国語で話すことができます)
Tel 03-5796-7112 (IP、外国から電話する場合)
やさしい日本語ホームページ<外部リンク>
- 広島出入国在留管理局 Tel 082-221-4411
<外部リンク>
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